成年後見登記に関する証明書のよくあるご質問

更新日:2023年5月31日

 どこでとれますか?最寄りの法務局で請求ができますか?
 何を持参したらよいですか?
 本人以外でも請求ができますか?親族からの請求ができませんか?
 請求書や委任状の様式がほしいのですが。
 住所地及び本籍地が山口県内ではないですが山口地方法務局で請求できますか?
 山口県内在住ですが他県でも請求できますか?
 郵送で請求したいのですが。
 山口地方法務局の場所はどこですか?
 会社として請求ができますか?
 手数料はいくらですか?
 本籍を記入する必要がありますか?
 外国籍の人も証明してもらえますか?
   
   
   
 

 

 
 

Q1 <登記されていないことの証明書
 証明書はどこでとれますか?最寄りの法務局で請求ができますか?
A1
 住所、本籍地に関係なく、全国の法務局の本局でお取りいただけます。
 山口地方法務局では、山口市にある戸籍課のみでの取扱いとなります。
 支局・出張所
ではお取り扱いをしておりませんのでご注意ください。
 
 
Q2 <登記されていないことの証明書
 何を持参したらよいですか?
A2
 本人様が請求される場合は、1運転免許証や健康保険証などの本人確認のできるもの、2手数料(1通300円)です。
 代理の方が窓口に来られる場合は、上の2点に加え、委任状が必要です。

 
 
Q3 <登記されていないことの証明書
 本人以外でも請求ができますか?親族からの請求ができませんか?
A3
 本人以外の方からの請求は、代理請求となり、代理の方が窓口に来られる場合は、委任状をご持参ください(Q2の2点も必要です)。
 四親等内の親族からも請求できますが、請求のときに、親族であることがわかるもの(戸籍謄本、除籍謄本、続柄のある住民票の写し等[作成日から3か月以内のもの])を添付してください。

 
 
Q4 <登記されていないことの証明書
 請求書や委任状の様式がほしいのですが。
A4
 こちらからダウンロードできます。

 
 
Q5 <登記されていないことの証明書
 住所地及び本籍地が山口県内ではないですが山口地方法務局で請求できますか?
A5
 できます。
 住所、本籍地に関係なく、全国の法務局の本局でお取りいただけます。


 
 
Q6 <登記されていないことの証明書
 山口県内在住ですが他県でも請求できますか?
A6
 できます。
 住所、本籍地に関係なく、全国の法務局の本局でお取りいただけます。


 
 
Q7 <登記されていないことの証明書
 郵送で請求したいのですが。
A7
 郵送での請求は、請求先が東京法務局になります。
 こちらをご覧ください(東京法務局のページが開きますので成年後見登記のリンクをクリックしてください)。

 
 
Q8 <登記されていないことの証明書
 山口地方法務局の場所はどこですか?
A8
 こちらをご覧ください。
 窓口は4階の戸籍課です。
 
 
 
Q9 <登記されていないことの証明書
 会社として請求ができますか?
A9
 株式会社等の法人(ここでは「法人」と表します。)が代理人として請求する場合は、個人から法人の代表者宛てに委任し、法人の代表者が窓口に出向く必要があります。
 その場合は、法人の代表者であることを確認するために、法人の登記事項証明書(作成日から3か月以内のもの)を添付してください(Q2の2点も必要です)。

 
 
Q10 <登記されていないことの証明書
 手数料はいくらですか?
A10
 1通300円です。
 収入印紙で納めていただきます。山口地方法務局3階に印紙販売所がありますので、収入印紙はそちらでお求めいただけます。
 平成23年3月31日までは登記印紙で納めていただいておりました。もし登記印紙をお持ちの方がありましたら、登記印紙もいままでどおりお使いいただけます。
 
 
Q11 <登記されていないことの証明書
 本籍を記入する必要がありますか?
A11
 本籍の記入が必要かどうかは、提出先によって変わってきますので、提出先にご確認ください。

 
 
Q12 <登記されていないことの証明書
 外国籍の人も証明してもらえますか?
A12
 はいできます。外国籍の方については、本籍欄に国名を記載するようになります。
 氏名欄には本国名(漢字を使用しない国はカタカナ)を記載するようになります。
 日本で通称名を使用されている方は、氏名欄に本国名を記載し、その隣に括弧書きで通称名を記載することもできます。

 

 
Q1 <登記事項証明書
 証明書はどこでとれますか?最寄りの法務局で請求ができますか?
A1
 住所、本籍地に関係なく、全国の法務局の本局でお取りいただけます。
 山口地方法務局では、山口市にある戸籍課のみでの取扱いとなります。
 支局・出張所
ではお取り扱いをしておりませんのでご注意ください。
 
 
Q2 <登記事項証明書
 何を持参したらよいですか?
A2
 後見人又は被後見人の本人様が請求される場合は、1運転免許証や健康保険証などの本人確認のできるもの、2手数料(1通550円)です。
 代理の方が窓口に来られる場合は、上の2点に加え、委任状が必要です。

 
 
Q3 <登記事項証明書
 請求者本人以外でも請求ができますか?親族からの請求ができませんか?
A3
 本人以外の方からの請求は、代理請求となり、代理の方が窓口に来られる場合は、委任状をご持参ください(Q2の2点も必要です)。
 四親等内の親族からも請求できますが、請求のときに、親族であることがわかるもの(戸籍謄本、除籍謄本、続柄のある住民票の写し等[作成日から3か月以内のもの])を添付してください。

 
 
Q4 <登記事項証明書
 請求書や委任状の様式がほしいのですが。
A4
 こちらからダウンロードできます。

 
 
Q5 <登記事項証明書
 住所地及び本籍地が山口県内ではないですが山口地方法務局で請求できますか?
A5
 できます。
 住所、本籍地に関係なく、全国の法務局の本局でお取りいただけます。

 
 
Q6 <登記事項証明書
 山口県内在住ですが他県でも請求できますか?
A6
 できます。
 住所、本籍地に関係なく、全国の法務局の本局でお取りいただけます。


 
 
Q7 <登記事項証明書
 郵送で請求したいのですが。
A7
 郵送での請求は、請求先が東京法務局になります。
 こちらをご覧ください(東京法務局のページが開きますので成年後見登記のリンクをクリックしてください)。

 
 
Q8 <登記事項証明書
 山口地方法務局の場所はどこですか?
A8
 こちらをご覧ください。
 窓口は4階の戸籍課です。
 
 
 
Q9 <登記事項証明書
 法人として請求ができますか?
A9
 法人が代理人として請求する場合は、個人から法人の代表者宛てに委任し、法人の代表者が窓口に出向く必要があります。
 その場合は、法人の代表者であることを確認するために、法人の登記事項証明書(作成日から3か月以内のもの)を添付してください(Q2の2点も必要です)。

 
 
Q10 <登記事項証明書
 手数料はいくらですか?
A10
 1通550円です。
 収入印紙で納めていただきます。山口地方法務局3階に印紙販売所がありますので、収入印紙はそちらでもお求めいただけます。
 平成23年3月31日までは登記印紙で納めていただいていました。登記印紙をお持ちの方がありましたら、登記印紙もいままでどおりお使いいただけます。

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