不動産登記における評価額のない建物の課税標準について

更新日:2021年3月19日

 登録免許税の課税標準たる不動産の価格については,固定資産税課税台帳に登録された不動産の価格(以下「評価額」といいます。)とされていますが,評価額のない建物については,宇都宮地方法務局では,令和3年4月1日から本表により算出した価格が課税標準となりますので,ご活用ください。


新築建物等課税標準価格認定基準表(令和3年4月1日から)
年減価補正率表(令和3年4月1日から)

 なお,令和3年3月31日までは,以下の表により算出した価格が課税標準となります。

新築建物等課税標準認定基準表(令和3年3月31日まで)
経年減価補正率表(令和3年3月31日まで)
 

宇都宮地方法務局宇都宮地方法務局の窓口対応時間
〒320-8515 宇都宮市小幡2丁目1番11号
電話:028-623-6333(代表)