登記されていないことの証明書

更新日:2024年1月4日

申請の窓口

●三重県内の発行窓口は,津地方法務局戸籍課(津合同庁舎2階)のみです。
 ※支局・出張所では取り扱っておりません。(申請書・委任状の用紙はご用意しております。)
●三重県内に住所・本籍がない方の証明書もお取りいただけます。
●郵送請求は,東京法務局民事行政部後見登録課のみで取り扱っております。
 ※津地方法務局では窓口での請求のみの取扱いとなります。
●戸籍課窓口
 [受付時間] 平日の9:00~17:00
 [待ち時間] 約5分~10分
  ※証明書は即日発行できます。

ご用意いただくもの

●必ず必要なもの
 ・申請書
  ※津地方法務局の窓口に備え付けてあります。
 ・収入印紙(1通につき300円)
  ※津地方法務局登記部門内(津合同庁舎1階)でも販売しています。
  ※当分の間,登記印紙もご利用いただけます。

●上記以外に,どなたが窓口に来ていただくかによって必要なものが異なります。
  ↓↓↓
 ○証明を受ける本人が来庁する場合
  ・本人確認書類
   (運転免許証,健康保険証,住基カード,パスポート等)

 ○本人から委任を受けた代理人が来庁する場合
  ・本人からの委任状(本人が代理人に委任した内容を明らかにしてあるもの)
  ・代理人の本人確認書類
   (運転免許証,健康保険証,住基カード,パスポート等)
    ※法人が代理人となる場合は,代表者の方が来庁の上,法人の代表者であることを証明する書類(発
    行から3か月以内の法人の登記事項証明書又は代表者事項証明書)を添付していただく必要がありま
    すが,登記事項証明書等の交付窓口において,当該商業法人登記情報を確認することができる場合
               は,添付を省略することができます。

     なお,この場合でも,法人を代理人とする委任状が必要です。

 ○本人の配偶者又は四親等内の親族が来庁する場合
  ・本人からの委任状(本人が配偶者又は四親等内の親族に委任した内容を明らかにし
   てあるもの)
    又は
  ・本人と来庁者との親族関係を証明する書類
   (発行から3か月以内の住民票又は戸籍謄抄本等。ただし,除籍謄抄本及び改正原
         戸籍謄本については,発行から3か月以上経過したものであっても差し支えありま
         せん。)

 (注)委任状又は親族関係を証明する書類のいずれか一方で結構です。
   ※住民票について
   ・同一世帯であれば,続柄の記載がある世帯全部の住民票(発行から3か月以内)
   ※戸籍謄抄本等について
   ・同じ戸籍に記載されている場合
    →その戸籍謄本又は全部事項証明書(発行から3か月以内)
   ・同じ戸籍に記載されていない場合
    →親族であるというつながりがわかる範囲の戸籍謄抄本等
    (全部事項証明書(発行から3か月以内)
,除籍,改製原戸籍等)

 ○本人の配偶者又は四親等内の親族から委任を受けた代理人が来庁する場合
  ・本人の配偶者又は四親等内の親族から代理人への委任状(本人の配偶者又は四親等
   内の親族が代理人に委任した内容を明らかにしてあるもの)
  ・本人と委任者との親族関係を証明する書類
   (発行から3か月以内の住民票又は戸籍謄抄本等)
  ・代理人の本人確認書類
   (運転免許証,健康保険証,住基カード,パスポート等)



詳しくは,津地方法務局戸籍課又は支局・出張所へお尋ねください。

津地方法務局津地方法務局の窓口対応時間
〒514-8503 津市丸之内26番8号 津合同庁舎
電話:059-228-4191