商業法人登記における原本還付の取扱いについて

更新日:2022年8月18日

原本還付とは
登記申請書に添付する書類は、原本であることが必要とされていますが、申請人が、登記の申請と同時に当該添付書類の原本に相違がない旨を記載した謄本(写し)を添付して、添付書類の還付を請求した場合には、原本をお返しすることができます。
これを「原本還付」といいます(商業登記規則第49条第1項)。

■ 原本還付の手続
1 まず、申請人が原本と原本の写しを用意する必要があります。
法務局には複写機が設置されていませんので、写しはあらかじめ用意してください。

2 原本証明について
写しに「原本に相違がない」旨の奥書、証明をしていただく必要があります。
具体的には、
・ 写しの末尾の余白に「これは原本の写しである。」と記載します。
・ 次の行に会社・法人名を記載し、さらに奥書・証明者の資格氏名を記載します。

【例】本人申請の場合
これは原本の写しである。
株式会社ABC
代表取締役 法務太郎 

【例】代理人申請の場合
これは原本の写しである。
株式会社ABC
申請代理人 甲野義太郎 

3 写しが複数枚になる場合
袋とじにしていただくか、ホッチキス止めしていただく必要があります。
ホッチキス止めする場合、左側2か所をホッチキス止めしてください。


■ 注意事項
・ 原本還付の請求は、登記申請と同時に行う必要がありますので、登記が完了した後に原本還付の請求があっても応じることができません。
・ 代理人が原本還付の請求をする場合、委任状に委任事項として「原本還付の請求及び受領の件」と記載されている必要があります。

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