胎児認知についてお答えいたします。
外国人女性が婚姻中とのことですが,友人の日本人男性の協力が得られるのであれば,その方が,先ず,外国人女性の住所地の市区町村役場に胎児認知届を提出するようにしてください。そして,外国人女性が婚姻中ですと,その届出については不受理処分がされて届出人の方に返戻されます。
その後,その子について婚姻中の夫から嫡出否認の訴え又は父子関係不存在確認の訴えが提起され,その裁判が確定したときは,当初,不受理処分により返戻された胎児認知届に,前記裁判の謄本及びその確定証明書を添付し届出することにより,先になされた不受理処分が撤回され,当初の届出がされた日に遡及して受理され,その子と友人の日本人男性の方と法律上の父子関係が生じます。
なお,外国人女性の夫が日本人の場合には,戸籍の訂正が必要となることがありますので,詳細につきましては,最寄りの市区町村役場にお尋ねください。