(戸籍関係)婚姻要件具備証明書の請求手続について

更新日:2025年6月6日

 外国籍の人と結婚するに当たってその国の大使館で結婚登録をしようとしたところ、婚姻要件具備証明書(いわゆる独身証明書)を提出するように言われました。婚姻要件具備証明書とはなんでしょうか。その証明書はどうやって取得するのでしょうか。

 婚姻要件具備証明書とは、その者が、本国の法律が定める婚姻の成立に必要な要件を備えていることを本国の公的機関で証明するもので、日本人については、戸籍事務を取り扱っている法務局又は地方法務局及びその支局並びに本籍地の市区町村役場で作成し発行しています。
 発行元の違いによる書類の効力等については婚姻を成立させる国の判断となりますが、中国では、法務局又は地方法務局及びその支局で発行したものでなければ認めていないとの情報を得ています。

 この証明書を取得する際は発行元で請求書を記載して提出していただくほか、次のものが必要となります。

  1. 請求者の戸籍全部事項証明書又は個人事項証明書(現在の戸籍で、なるべく発行されてから日が浅いもの) 1通
  2. 請求者のパスポート、運転免許証又はマイナンバーカード等の身分証明書
 この証明書には、請求書の記載に基づき、婚姻する相手方の氏名・性別・生年月日・国籍を記載しますが、中国の方の場合は、氏名がいわゆる簡体字かどうか事前に確認していただき、簡体字のときは対応する日本の正字も確認してください。記載を間違えて請求されますと後から訂正することはできません。この場合は、最初から請求手続をやり直していただくことになりますので、請求書の記載には十分ご注意願います。

 また、証明書の請求及び受領につきましては、不正取得を防止するため原則としてご本人に来庁していただくことになります。代理人による請求及び受領、郵送による請求はできませんのでご了承願います。

 その他不明な点につきましては、以下の連絡先にお問い合わせ願います。

東京法務局民事行政部戸籍課
電話:03-5213-1344(直通)

東京法務局東京法務局の窓口対応時間
〒102-8225 東京都千代田区九段南1丁目1番15号
電話:03-5213-1234(代表)