婚姻要件具備証明書とは、その者が、本国の法律が定める婚姻の成立に必要な要件を備えていることを本国の公的機関で証明するもので、日本人については、戸籍事務を取り扱っている法務局又は地方法務局及びその支局並びに本籍地の市区町村役場で作成し発行しています。
発行元の違いによる書類の効力等については婚姻を成立させる国の判断となりますが、中国では、法務局又は地方法務局及びその支局で発行したものでなければ認めていないとの情報を得ています。
この証明書を取得する際は発行元で請求書を記載して提出していただくほか、次のものが必要となります。
- 請求者の戸籍全部事項証明書又は個人事項証明書(現在の戸籍で、なるべく発行されてから日が浅いもの) 1通
- 請求者のパスポート、運転免許証又はマイナンバーカード等の身分証明書
この証明書には、請求書の記載に基づき、婚姻する相手方の氏名・性別・生年月日・国籍を記載しますが、中国の方の場合は、氏名がいわゆる簡体字かどうか事前に確認していただき、簡体字のときは対応する日本の正字も確認してください。記載を間違えて請求されますと後から訂正することはできません。この場合は、最初から請求手続をやり直していただくことになりますので、請求書の記載には十分ご注意願います。
また、証明書の請求及び受領につきましては、不正取得を防止するため原則としてご本人に来庁していただくことになります。代理人による請求及び受領、郵送による請求はできませんのでご了承願います。
その他不明な点につきましては、以下の連絡先にお問い合わせ願います。
東京法務局民事行政部戸籍課
電話:03-5213-1344(直通)
また、証明書の請求及び受領につきましては、不正取得を防止するため原則としてご本人に来庁していただくことになります。代理人による請求及び受領、郵送による請求はできませんのでご了承願います。
その他不明な点につきましては、以下の連絡先にお問い合わせ願います。
東京法務局民事行政部戸籍課
電話:03-5213-1344(直通)