(戸籍関係)いわゆる独身証明書(婚姻要件具備証明書)の請求手続について

国際結婚の際にいわゆる独身証明書が必要とのことですが,証明書を請求するにあたって必要なものや注意することを教えて下さい。

 婚姻要件具備証明書とは,その者の本国の法律が定める婚姻の成立要件を充足していることを証明するもので,各国の公的機関で発行されます。
 日本人の場合は,戸籍事務を取り扱っている法務局又は地方法務局及びその支局,並びに本籍地の市区町村役場で作成し発行しています。
 発行先の違いによる書類の効力等については,婚姻を成立させる国の判断となりますが,中国の場合は,法務局又は地方法務局及びその支局で発行したものでなければ認めていないとの情報を得ています。
 法務局では,本籍を管轄する以外の局でも,戸籍事務を取り扱っている法務局又は地方法務局及びその支局で,作成・発行しています。

 この証明書の請求には,次のものが必要となります。

  • (1) 請求者の戸籍謄本又は抄本(なるべく新しいもの) 1通
  • (2) 請求者のパスポート又は運転免許証等の身分証明書
 この証明書には、お客様から提出された証明書交付請求書の記載に基づき,婚姻する相手方の氏名・性別・生年月日・国籍を記載することになっていますが,中国の方の場合は,いわゆる簡体字かどうかを確認の上,簡体字のときは対応する日本における正字も確認してください。記載を間違えて請求されますと後から訂正することはできません。この場合は,最初から請求手続をやり直していただくことになりますので,交付請求書の記載にあたっては十分ご注意願います。

 また,証明書の請求及び受領につきましては,不正取得を防止するため必ず御本人に来庁していただくことになります。代理人による請求及び受領,郵送によることはできませんのでご了承願います。

 その他不明な点につきましては,以下の連絡先にお問い合わせ願います。

 東京法務局民事行政部戸籍課
 電話:03-5213-1344(直通)

東京法務局東京法務局の窓口対応時間
〒102-8225 東京都千代田区九段南1丁目1番15号
電話:03-5213-1234(代表)