登記官押印証明とは

 登記官押印証明とは,登記事項証明書や登記簿謄本における登記官印に対して,登記官の所属する(地方)法務局長が登記官印は真正なものであることの証明を付与するものです。
 東京法務局では,東京都内の登記所で交付を受けた登記事項証明書等(登記簿謄本等)の登記官印に対して,東京法務局長の証明を付与します。
 なお,平成28年4月1日以降に交付を受けた登記事項証明書や登記簿謄本については,外務省における公印確認・アポスティーユ申請の際に,登記官印の証明は不要とする取り扱いの変更がなされております。詳しくは,外務省のホームページをご参照下さい。

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