法務局を冠記した債権回収会社名による
「偽った業者による架空の債権の請求に御注意」ください。
 
 
 「法務局認可の債権回収会社」の名前を偽って,「債権譲渡を受けた」などとして架空の債権を請求をする事例が多発しています。
 債権回収会社(サービサー)は,法務大臣から許可された場合でなければ債権管理回収業を営むことができず,これら法務大臣から許可された債権回収会社の詳細情報等については,法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa19.html)をご覧ください。
 法務局が債権回収会社を認可することはありません。

法務局認可特殊法人を詐称している等との情報の提供があった業者名の例一覧

44,法務局認定法人 民事訴訟管理機構
             〒102−0074 東京都千代田区九段南4−9−6
             рO120−495−418

43,法務局 共同事務センター
             〒105−0004 東京都港区新橋4−19−1
             рO3−3438−4407

42,民事管轄支局 民事管理事務局
             東京都千代田区霞が関1−1−3
             рO120−154−422
41,総合管理局
             東京都中央区日本橋2−9−3

40,法務省管轄機構 民事訴訟管理局
             東京都千代田区霞ヶ関2−1−1

39,法務局共同管理センター
             〒110−0015 東京都台東区東上野1−7−12
             рO3−5688−5692
                  もしくは
             〒110−0015 東京都台東区東上野1−4ー7
             рO3−3847−2603
                  もしくは
             〒154ー0003 東京都世田谷区野沢1−7−6
             рO3−3414−7189

38,法務局認定法人 民事訴訟通達管理機構
             〒101−0044 東京都千代田区鍛治町1−4−16
             рO120−049−688

37,法務局認定法人 訴訟通達管理局
             東京都中央区日本橋3−2−17
             рO120−099−633

36,法務局民事訴訟通達センター
             〒111−0053 東京都台東区浅草橋4−19−3
             рO3−3861−8802

35,法務局認定法人 民事訴訟管理センター
             〒113−0034 東京都文京区湯島4−4−1
             рO3−5689−5364

34,法務局認定法人 民事訴訟総合事務局
             東京都千代田区霞ヶ関1−17−9
             рO120−887−229

33,法務局認定法人 民事訴訟通達事務局
             東京都港区赤坂6−10−3
             рO120−754−406
                 もしくは
             〒102−0071 東京都千代田区富士見町1−22−1
              рO120−031−909

32,法務局許可法人 民事訴訟通達管理組合
             東京都渋谷区神宮前5−2−9
              рO3−5766−6612(管理課)

31,法務局許可法人 民事訴訟通達管理事務局
             東京都豊島区南大塚1−60−20
              рO3−5940−6692(管理課)

30,法務局認定法人 民事訴訟通達管理局
           〒102−0093 東京都千代田区平河町1丁目9番地7号
              рO120−298−788(管理課)

29,法務局管理センター  〒111−0053 東京都台東区浅草橋4−19−3
              рO3−5835−3131
                 もしくは
             〒113−0034 東京都文京区湯島4−4−1
              рO3−3813−8692

    ※国選弁護人を紹介されて,裁判取下げ費用を振り込ませる詐欺です。

28,法務局事務センター  〒113−0034 東京都文京区湯島4−4−1
              рO3−3813−8692(代表)

27,法務局事務センター   東京都台東区東上野4−27−1
             рO3−3847−2283

26,法務局認定法人 国民消費総合管理局
             рO120−585−213(管理課)

25,法務局認定法人訴訟通達管理事務局 管理課
             東京都千代田区永田町2−10−7
             рO120−343−855

24,法務局財政局     〒102−8225 東京都千代田区九段南1−1−15

23,法務局認定法人民事訴訟通達センター
              〒102−8225 東京都千代田区麹町6−2−19
              рO120−030−944
                  もしくは
              〒111−0053 東京都台東区浅草橋4−19ー3
              рO3−5835−3977

22,法務局共同事務センター 〒113−0034 東京都文京区湯島4−4−1
              рO3−3811−4935(代表)

21,中央監査局      〒102−8225 東京都千代田区九段南1−1−15
              рO3−5818−4091(代表)
              рO3−5818−4092(総務課)
              рO3−5818−4093(入金課)

20,民事訴訟通達センター  〒102−8225 東京都千代田区麹町6−2−17
              рO120−030−944(管理課)

19, 管財局        〒102−8225 東京都千代田区九段南1−1−15
              рO3−5818−4091(代表)
              рO3−5818−4092(総務課)
              рO3−5818−4093(入金課)

18,財政局        〒102−8225 東京都千代田区九段南1−1−15
              рO3−5818−4730(代表)
              рO3−5818−4731(総務課)
              рO3−5818−4732(入金課)

17,中央管財局      〒100−0013 東京都千代田区霞ヶ関1−1−3
              рO3−5818−4730(代表)
              рO3−5818−4731(総務課)
              рO3−5818−4732(入金課)

16,国際消費者管理連盟  〒170−0013 豊島区東池袋2−3−1
              рO3−3530−9215

15,日本国民総合管理課  千代田区大手町2−10−7
              рO120−580−703

14,国民生活管理課    千代田区九段南11−15
              рO3−3836−5974

13,東都中央管財事務局  千代田区丸の内2−7−1
              рO3−3476−9411

12,国民総合管理課    〒102−0084 東京都千代田区霞ヶ関114

11,全国国民総合管理局  北区赤羽西4−23−5

10,日本国民総合管理局  〒150−0012 渋谷区広尾3丁目
              0120−917−091(代表)

 9,東日本総合管理事務局 〒101−0054 東京都千代田区神田錦町1−5−7
              рO3−5437−3375(代表)
              рO3−5437−3374

 8,全日本国民総合管理局 千代田区二番町
              рO3−5993−3444
              <フリーダイヤル>0120−821−707

 7,関東中央管財局    台東区寿2−6−7
              рO3−3843−8433

 6,東日本債権総合管理局 東京都北区赤羽西4−23−5
              рO3−3908−6700

 5,大和債権管理局    〒103−0027 東京都中央区日本橋2−7−12
              рO3−3839−5910

 4,総合債権センター    〒103−0026 東京都中央区日本橋兜町2−32−9
              рO3−5952−6401

 3,日本債権センター    〒141−0031 東京都千代田区霞が関1−5−13 
              рO3−3984−6021

 2,関東管財事務局    東京都中央区日本橋3−7−11
              рO3−3546−8791

 1,東日本債権管理局   〒141−0031 東京都品川区西五反田1−8−1  
              рO3−3774−4004(代表) 
              рO3−5956−1461〜1463
    ※法的根拠のない「法務局認可特殊法人」を名乗り,あたかも法務局と関係が
    あるように装い,「電子消費者契約民法特例上,法務省認可通達書となっている」
    など,法的な裏付けがあるかのように見せかけた巧妙な手口で請求されます。

 
このような請求を受けた場合は以下のとおり対処しましょう。
 
1 身に覚えのないものは支払う必要はありません。
 支払わない場合に脅しのような文句があったとしても,慌てて支払ったりしないようにしましょう。いったん支払うと,取り戻すことは困難になります。また,支払ったことにより,新たな請求を受けることも少なく
ないようです。親族の債務であっても,保証人等になっている場合でない限り請求されるいわれはないので,債務を負っているとされている親族本人に確認して,不審に思った場合は,取り合わないようにしましょう。
 
 また,下記のような何ら法的根拠のない「司法処分出廷要請最終通達書」を送付する新たな手口も発生していますので,くれぐれも御注意ください。





























 

司法処分出廷要請最終通達書
分類コード  k−545625

   この度通知しましたのは,貴殿の利用された「電子消費者料金未納分」につい
  て,電子消費契約管理センターより平成16年○月○日に民事告訴を受けました
  ので,下記期日までに出廷して下さい。               

   こちら「電子消費者民法特例法」上,法務省認可通達書となっておりますので,
  連絡無き場合には,本通達書記載の裁判所へ出廷となります。また司法処分の措
  置として,給与及び賞与,動産物・不動産物等の差し押さえを民執法156条1
  項に基づき強制執行させて頂きますゆえ,当局と執行官による「執行書の交付」
  を承認していただくようお願いします。
  又,本案件に関して取り下げ手続きを執り行う場合は下記期日までに当局まで連
  絡をお願いします。
   尚,書面での本通達はプライバシー保護法案の為,請求金額・支払方法及び取
  り下げ方法等は当局職員までご確認下さい。
  以上を持ちまして最終通達とさせていただきます。



司法処分出廷要請日   平成16年○月○日
出廷場所 東京地方裁判所裁判部第63民事執行センター第6法廷
裁判取り下げ最終期日  平成16年○月○日
取り扱い執行官 東京地方裁判所民事部書記官  ○○ ○○
受付時間 月曜〜金曜 午前9時〜午後5時
司法処分取扱い担当区分  東京法務局
〒102−8225 東京都千代田区九段南6−15−1 新東京合同庁舎
代表番号 03−5209−6121
 





























 
 
 
2 悪質な業者には一切連絡しないようにしましょう。
 それが債務の存在を確認するためや支払い意思のないことを伝えるものであっても,こちらから連絡することによって電話番号等の個人情報を知られてしまうおそれがあります。たとえ業者側から連絡があっても,名前,住所,電話番号,勤務先等の個人情報は絶対に知られないようにしましょう。
 
3 架空の債権の請求は,犯罪に該当する可能性がありますので,悪質な場合には,最寄りの警察署に相談しましょう。
 そのためにも,請求の書類等は念のため保管しておいた方がよいでしょう。
 ※警視庁,各県警に総合相談窓口が設置されています。プッシュホン式電話でしたら,「#9110」でつながります。
 
 
なお,最近,「督促手続」・「少額訴訟手続」を悪用した,新たな「架空請求」トラブルも発生しています。
 
 「裁判所」からの郵便物が届いた場合には,身に覚えがなくても放置せず,本当の裁判所からのものであるかを確認してください。
 本当の裁判所からの支払い督促,少額訴訟の呼出状等であるにもかかわらずこれを放置し,何も対応しなかった場合には,不利益を受けるおそれがあります。
 ただし,悪質な業者が裁判所からの通知であるかのように装って,偽りの連絡先を記載している場合もあり得ます。その場合,その連絡先にこちらから連絡することによって,電話番号等の個人情報を知られてしまうおそれがあります。そのため,すぐ連絡をすることは絶対に避けましょう。
 まず,発送元・連絡先が実在する裁判所であるかどうかを確認しましょう。電話帳,消費生活センター(国民生活センターのホームページに掲載されています),裁判所のホームページ等で確認することができます。
 その上で,本当の裁判所の連絡先に連絡して,自分に対して裁判の手続きが進められているのか,裁判所から通知が出されたのかを,確認する必要があります。
 実在する裁判所からの通知であった場合には,消費生活センター等に相談してください。
 実在する裁判所からの通知ではない場合には,こちらから連絡する必要はまったくありません。ただ,不安に思われる場合には,消費生活センター等に相談されることをお勧めします。
 
 【参 考】
裁判所 http://www.courts.go.jp/
  警察庁 http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki31/3_kakuuseikyuu.htm
  警視庁 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/kougaku/kougaku.htm
  総務省 http://www.soumu.go.jp/s-news/2003/031125_2.html
  国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html