外国人の方の住所変更の登記申請の添付書面について

更新日:2017年9月1日

平成24年7月9日に外国人登録制度が廃止され,また,同日から外国人の方も住民票の写しの交付を受けることができるようになります。この住民票には,外国人登録原票に記載されている最後の住所が最初の住所として記載されることにより,それ以前の住所(前住所)は住民票には記載されません。
したがいまして,成年後見登記に係る,外国人の方の住所変更の登記の申請の際に添付していただく登記の事由を証する書面については,それぞれ以下のとおりの取扱いとなりますので,御留意いただきますようお願いいたします。

1 住所を移転し,市区町村にその届出(居住地変更登録の申請)を平成24年7月9日より前にした場合

 住所変更の登記申請をする際には,登記の事由を証する書面として,外国人登録原票記載事項証明書(住所の変更履歴があるもの)等を添付していただきます。
 なお,平成24年7月9日以降,外国人登録原票の開示請求先が,市区町村から法務省(注)に変更となります。

2 住所を移転し,市区町村にその届出(転出届・転入届,転居届)を平成24年7月9日以降にした場合

 住所変更の登記申請をする際には,登記の事由を証する書面として,住民票の写し(住所の変更履歴があるもの)を添付していただきます。

3 上記1及び2を共に行った場合

 住所変更の登記申請をする際には,登記の事由を証する書面として,外国人登録原票記載事項証明書(住所の変更履歴があるもの)等住民票の写し(住所の変更履歴があるもの)を添付していただきます。
 なお,平成24年7月9日以降は,外国人登録原票の開示請求先が,市区町村から法務省(注)に変更となります。

注 平成24年7月9日以降の外国人登録原票の開示請求先

法務省大臣官房秘書課個人情報保護係(03-3580-4111(代表))

リンク・お問合せ先

  1. 出入国在留管理庁 外国人登録原票に係る開示請求について
  2. 法務省民事局民事第一課 成年後見登記の法制度について
    お問合わせ先:03-3580-4111(代表)
  3. 東京法務局 成年後見登記申請の具体的手続について
    お問合せ先:03-5213-1360

東京法務局東京法務局の窓口対応時間
〒102-8225 東京都千代田区九段南1丁目1番15号
電話:03-5213-1234(代表)