平成24年7月9日に外国人登録制度が廃止され,また,同日から外国人の方も住民票の写しの交付を受けることができるようになります。この住民票には,外国人登録原票に記載されている最後の住所が最初の住所として記載されることにより,それ以前の住所(前住所)は住民票には記載されません。
したがいまして,成年後見登記に係る,外国人の方の住所変更の登記の申請の際に添付していただく登記の事由を証する書面については,それぞれ以下のとおりの取扱いとなりますので,御留意いただきますようお願いいたします。
住所変更の登記申請をする際には,登記の事由を証する書面として,外国人登録原票記載事項証明書(住所の変更履歴があるもの)等を添付していただきます。
なお,平成24年7月9日以降,外国人登録原票の開示請求先が,市区町村から法務省(注)に変更となります。
住所変更の登記申請をする際には,登記の事由を証する書面として,住民票の写し(住所の変更履歴があるもの)を添付していただきます。
住所変更の登記申請をする際には,登記の事由を証する書面として,外国人登録原票記載事項証明書(住所の変更履歴があるもの)等と住民票の写し(住所の変更履歴があるもの)を添付していただきます。
なお,平成24年7月9日以降は,外国人登録原票の開示請求先が,市区町村から法務省(注)に変更となります。
法務省大臣官房秘書課個人情報保護係(03-3580-4111(代表))