登記事項証明書等交付請求、閲覧に関して、手数料のキャッシュレス決済(現金を使わずに支払を済ませる方法)はできますか。

更新日:2024年2月2日

 キャッシュレス決済は実施していません。手数料については、収入印紙での納付をお願いします(不動産登記法第119条4項、不動産登記規則第205条1項、商業登記法第13条2項、商業登記規則第28条1項等)。
 なお、収入印紙は、登記所内にある印紙売場でも購入することができますが、同売場での支払方法は現金のみとなっていますのでご注意ください。
 また、登記事項証明書等の交付については、オンラインで請求することにより、手数料はインターネットバンキング・モバイルバンキング又は電子納付対応のATMを利用することができますので、詳細は法務省ホームページの、「オンラインによる登記事項証明書等の交付請求について」をご覧ください。

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