帰化許可申請の際に提出いただいた書類は,いかなる理由があっても返却することができません。なお,写し(コピー)については,個人情報の開示請求手続を行うことによりお渡しすることができる場合がありますが,東京法務局においては,帰化が許可された方に関する書類の保存期間を「帰化が許可されてから5年間」と定めており,保存期間満了後は順次廃棄しておりますので,ご了承ください。
なお,個人情報の開示請求手続の詳細については,当局庶務課にお問合せください。
私は,10年前に帰化が認められ,日本国籍を取得した者ですが,帰化許可申請した際に提出した書類の内容を確認する必要があるので,書類を返してもらえますか。もし,返してもらえない場合,閲覧したり写し(コピー)をもらうことはできますか。
帰化許可申請の際に提出いただいた書類は,いかなる理由があっても返却することができません。なお,写し(コピー)については,個人情報の開示請求手続を行うことによりお渡しすることができる場合がありますが,東京法務局においては,帰化が許可された方に関する書類の保存期間を「帰化が許可されてから5年間」と定めており,保存期間満了後は順次廃棄しておりますので,ご了承ください。
なお,個人情報の開示請求手続の詳細については,当局庶務課にお問合せください。