更新日:2007年 06月 28日


公益通報者保護法の施行に伴い,高松法務局庶務課に公益通報に関する通報・相談窓口を設置しています。
通報・相談に当たっては,郵送,メール又はファクシミリを御利用ください。
なお,次の点に御留意願います。
 
1 通報する際は,必ず下記の相談窓口に添付の通報書を使用してください。
  高松法務局及び管内地方法務局(徳島・高知・松山地方法務局)についての事案の通報
  『様式第1号通報書(甲)』を使用し,必要事項を記載の上,送付してください。
  高松法務局及び管内地方法務局が管理・監督する団体についての事案の通報
  『様式第2号通報書(乙)』を使用し,必要事項を記載の上,送付してください。
 
2 高松法務局の所管ではない内容の通報及び相談を承ることはできません。
  公益通報制度の詳細については,内閣府ホームページ(公益通報者保護制度ウエブサイト
  http://www5.cao.go.jp/seikatsu/koueki/index.html)を御参照ください。
 
3 文字化けふせぐため,半角カナ文字,いわゆる外字などは使用しないでください。
     ※公益通報に関する通報・相談窓口※
〒760-8508
 香川県高松市丸の内1−1(高松法務合同庁舎)
  高松法務局庶務課 公益通報 通報・相談窓口
   メールアドレス《takamatsu.minji@moj.go.jp》
   ファクシミリ番号《087−826−1260》