地図等の証明書及び閲覧の取扱いについて

 当局においては,全ての登記所において,地図情報システムにより事務を取り扱っています。地図情報システムによる地図等の証明書及び閲覧の取扱いは,下記1のとおりです
  (注)法務局サテライト土庄及び坂出では地図等の証明書は取り扱っておりません。

1 証明書等の取扱い

1) 地図の証明書の交付

 地図情報システムに登録された地図又は地図に準ずる図面(以下「地図」という。)の内容を証明した証明書は,A3判地紋入り専用紙で作成され,認証文には電子公印(印影は黒色)が用いられます。

2) 地図の閲覧

 A3判普通紙に出力した地図の写しを閲覧用として交付します。

3) 土地所在図等(土地所在図,地積測量図,地役権図面,建物図面及び各階平面図)の証明書の交付

 土地所在図等の証明書は,A3判地紋入り専用紙で作成され,認証文には電子公印(印影は黒色)が用いられます。

4) 土地所在図等(土地所在図,地積測量図,地役権図面,建物図面及び各階平面図)の閲覧

 A3判普通紙に出力した土地所在図等の写しを閲覧用として交付します。

5) 情報交換サービスについて

 対象登記所間において,地図及び土地所在図等の証明書を請求することができます。当局の登記所は全て対象登記所に指定されています。なお,平成25年6月3日をもって,全国全ての登記所が,地図・図面証明書の交換サービス対象登記所となりました。

2 インターネットによる請求

1) オンラインによる地図及び土地所在図等の証明書の送付請求

 地図情報システムによる事務取扱庁については,オンラインによる地図の証明書の送付請求が可能です。
 また,情報交換サービス対象登記所については,オンラインによる土地所在図等の証明書の送付請求が可能です。
 証明書等の送付請求についての詳しい説明はこちら
 ※請求された地図及び土地所在図等の証明書の受取方法は郵送又は登記所での受取を選択できます。

2) 登記情報提供サービス

 地図情報システムによる事務取扱庁については,地図情報提供サービスの利用が可能です。
 また,情報交換サービス対象登記所については,土地所在図等の情報提供サービスの利用が可能です。
 登記情報提供サービスのホームページは,こちら
 地図・図面提供サービス利用時の注意事項は,こちら

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