登録免許税の課税標準たる不動産の価額については,固定資産台帳に登録された不動産の価格(以下「評価額」という。)とされていますが,評価額のない建物について,札幌法務局では令和3年4月1日から本表により算出した価額が課税標準となりますので,ご活用願います。
更新日:2021年4月1日
登録免許税の課税標準たる不動産の価額については,固定資産台帳に登録された不動産の価格(以下「評価額」という。)とされていますが,評価額のない建物について,札幌法務局では令和3年4月1日から本表により算出した価額が課税標準となりますので,ご活用願います。
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