救済手続 ~ 人権侵害の被害を受けた方へ

更新日:2017年2月10日

 人権が侵害された疑いのある事件を人権侵犯事件と呼んでいます。
 法務省の人権擁護機関では,「人権を侵害された」という被害者からの申出を受けて,救済手続を開始します。
 詳細は,法務省ホームページで御確認ください。
 なお,札幌法務局への申出は,電話や面談等により人権相談と同じ窓口で行ってください。

札幌法務局札幌法務局の窓口対応時間
〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目1番1 札幌第1合同庁舎1階・2階
電話:011-709-2311(代表)