更新日:2023年9月11日
札幌法務局では、札幌市内において、2年単位で不動産登記法第14条第1項に定める地図を作成する作業を実施しております。
「令和4年・5年度作業実施地区」
◎札幌市中央区東・苗穂地区【PDF】
◎札幌市清田区北野第4地区【PDF】
「令和5年・6年度作業実施地区」
◎札幌市東区地区【PDF】
◎札幌市清田区北野第5地区【PDF】
※登記所備付地図作成作業の詳細及び作業の効果につきましてはこちらを御覧ください。
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