「憲法週間」について

更新日:2023年5月1日

5月1日から7日までは「憲法週間」です

 毎年5月3日の憲法記念日を含む5月1日から7日までの1週間を「憲法週間」として、法務省の関係機関では憲法の精神や司法の機能を国民に理解してもらうための取組を行っています。

 憲法週間は、国民主権、平和主義と基本的人権の尊重を定めた日本国憲法の意義を再確認するための絶好の機会です。

 なお、さいたま地方法務局では、本週間中に限らず、一年を通して人権についての困りごと、心配ごとなど、暮らしの中で起こる様々な問題、いじめ、セクハラ、配偶者やパートナーからの暴力等の悩み事について、法務局の職員や人権擁護委員が、面談や電話で相談を受け付けています。「自分の悩みは人権侵害かも?」と思ったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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