成年後見登記に係る証明書(「登記されていないことの証明書」,「登記事項証明書」)の発行業務について

更新日:2024年1月4日


申請書・委任状・記載例のダウンロード

(1)「登記されていないことの証明書」

○「登記されていないことの証明書」申請書(様式)【PDF】

(ア)本人が申請する場合の申請書記載例【PDF】
(イ)本人から委任された代理人が申請する場合の申請書・委任状様式及び記載例【PDF】
(ウ)配偶者又は四親等内の親族が申請する場合の申請書記載例【PDF】
(エ)配偶者又は四親等内の親族から委任された代理人が申請する場合の申請書・委任状様式及び記載例【PDF】
(2)「登記事項証明書」

○「登記事項証明書」申請書(様式)【PDF】

(ア)成年後見人が申請する場合の申請書記載例【PDF】
(イ)成年後見人から委任された代理人が申請する場合の申請書・委任状様式及び記載例【PDF】
(ウ)成年被後見人等の四親等内の親族が申請する場合の申請書記載例【PDF】
(エ)成年被後見人等の四親等内の親族から委任された代理人が申請する場合の申請書・委任状様式及び記載例【PDF】

※四親等内の親族の範囲について
 

 

佐賀地方法務局の窓口へ申請する場合

○取扱場所 佐賀合同庁舎5階 佐賀地方法務局戸籍課 【地図】
      ※ 支局・出張所では証明書の発行は行っていません。
※ 佐賀県外に住所や本籍地がある方でも申請可能です。
○取扱時間 月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分~午後5時15分
  (窓口の混雑状況にもよりますが、通常、10分程度で証明書の発行をしております。)
 
○持参が必要なもの
      ・代理人が請求する場合は,委任状
・配偶者及び四親等内の親族の方が請求する場合は、親族関係がわかる戸籍謄本等(続柄が記載されている住民票の写しでも可)
 なお、戸籍謄本や住民票の写しについては発行後3か月以内のものが必要ですが、除籍謄抄本や改製原戸籍の謄抄本は、発行後3か月を経過したものでも構いません。
・申請人や申請代理人が法人である場合は、申請書に会社法人等番号を記載してください(商業・法人登記の申請がされ、登記の完了前である場合などは、代表者の資格を証する書面(発行後3か月以内のもの)が必要となります。)。
  ※ 窓口で本人であることの確認をさせていただきますので,窓口に来庁する本人又は 代理人の方の運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、住民基本台帳カード、健康保険証等を併せて御持参ください。
 
○手数料(収入印紙) ※登記印紙でも可
    「登記されていないことの証明書」・1通につき300円分の収入印紙を貼付
「登記事項証明書」・・・・・・・・1通につき550円分の収入印紙を貼付
  ※ 収入印紙は,当庁2階登記部門内の印紙販売所又はお近くの郵便局で販売しております。
     ※ 1通の枚数が50枚を超える場合は、超える枚数50枚までごとに100円が加
      算されます。
○問い合わせ先
    佐賀地方法務局戸籍課 (0952)26-2185(直通)

郵送で申請する場合(東京法務局のみ)

○申請書送付先
 〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第二合同庁舎
東京法務局民事行政部後見登録課

※詳細は,こちらをご覧ください。

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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。

佐賀地方法務局佐賀地方法務局の窓口対応時間
〒840-0041 佐賀市城内2丁目10番20号 佐賀合同庁舎内
電話:0952-26-2148(代表)