所有者等の探索の開始等について(お知らせ) 堺

更新日:2023年1月10日

 別紙に掲げる土地は、表題部所有者不明土地(表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(令和元年法律第15号)第3条第1項に規定する表題部所有者不明土地をいう。)であり、同項に基づく当該土地の所有者等の探索を行うので、お知らせします。
 また、当該土地の利害関係人は、本日から同法第15条第2項又は第17条後段の公告がされるまでの間、当該土地の所有者等(所有権又は共有持分が帰属し、又は帰属していた自然人又は法人(法人でない社団又は財団を含む。)をいう。)について、下記の提出先宛てに意見又は資料を提出することができます。
 令和元年12月25日
                                    大阪法務局堺支局
                                       登記官 山本洋一
                                  記
意見又は資料の提出先
  〒540-8544
     大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎3階
     大阪法務局民事行政部不動産登記部門 新規施策PT係
     電話番号 06-6942-1439
 

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