筆界特定手続きに関する公告について

更新日:2024年4月18日

☆ 筆界特定制度とは、筆界が不明な場合などに、土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて、筆界特定登記官が、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。
(平成18年1月20日から施行)

☆ 筆界特定の申請がされてから筆界特定登記官が筆界特定をするまでの期間は、事案により多少の差異がありますが、当局における標準処理期間は、6か月と定めています。

☆ 筆界特定に関する公告は、筆界特定の申請がされた場合や、筆界特定をした場合などに、2週間行います。

筆界特定の申請がされた旨の公告

令和6年第4号から第5号(令和6年3月14日公告)

令和6年第6号(令和6年3月18日公告)

令和6年第7号(令和6年4月18日公告)

筆界特定の申請が取り下げられた旨の公告

令和5年第43号、令和5年第50号(令和6年4月10日公告)
令和6年第1号(令和6年4月11日公告)
令和6年第2号(令和6年4月12日公告)
 

筆界特定の申請を却下した旨の公告

 

筆界特定をした旨の公告

令和5年第32号(令和6年3月25日公告)

筆界特定書を更正した旨の公告

 

期日開催通知書の送達通知(公示送達)について


 

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