新潟市政令指定都市移行後の登記手続(不動産)について

 平成19年4月1日(日),新潟市が政令指定都市に移行することに伴う,登記手続の内容は次のとおりです。
 なお,お客様が必要とする手続はありません。

  1. 登記簿表題部の所在
    法務局において職権で順次変更しましたので,お客様の手続は必要ありません。

  2. 登記名義人(不動産所有者等)の住所
    これらの住所は,「新潟市○○区」に変更されたものとみなされますので,お客様の手続は必要ありません。
    なお,住所の表示を「新潟市○○区」に変更希望される方は,登記名義人 住所変更登記を不動産の管轄法務局へ申請してください。
    新潟市が発行する「行政区設置証明書」を添えて申請いただければ,登録免許税は必要ありません。

  3. 登記名義人(不動産所有者等)が所有する「登記識別情報通知書」
    「登記済証(権利書)」の住所
    これらの住所は,変更することはできませんが,「登記識別情報通知書」「登記済証(権利書)」はそのまま有効ですので大切に保管してください。
 ご不明な点については,新潟地方法務局不動産登記部門
             (025-226-0951)
              まで,お気軽にお問い合わせください。

新潟地方法務局新潟地方法務局の窓口対応時間
〒951-8504 新潟市中央区西大畑町5191番地 新潟地方法務総合庁舎
電話:025-222-1561(代表)