成年後見登記にかかる証明書の交付請求について

更新日:2016年10月3日

証明書の種類


 ◇「登記事項証明書(登記されていることの証明書)」(1通 550円

  「証明書の請求者」が受けている「後見人・保佐人・補助人等の住所氏名,その
  後見人等はどのような権限があるかなど登記事項の内容」を証明するもの


 「登記事項証明書」の申請用紙(窓口・郵送用)[PDF]

 【申請書及びその記載例(代理申請する場合の委任状を含む)】
  ① 成年後見人が申請する場合 [PDF]
  ② 成年後見人に代わって代理人が申請する場合 [PDF]
  ③ 「登記事項証明書(登記されていることの証明書)」の委任状 [PDF]
 

 ◇「登記されていないことの証明書」(1通 300円

  「証明書の請求者」が,「後見人・保佐人・補助人等の選任を受けたという記録
  はされていない」ことを証明するもの


 ◆「登記されていないことの証明書」の申請用紙(窓口・郵送用)[PDF]

  ※提出していただく申請用紙に裏面が印刷されている必要はありません。

 【申請書及び委任状の記載例(代理申請する場合の委任状を含む)】
  ① 本人が申請する場合 [PDF]
  ② 代理人が申請する場合 [PDF]
  ③ 本人の配偶者又は四親等内の親族が申請する場合 [PDF]
  ④ 「登記されていないことの証明書」の委任状 [PDF]
 

窓口で請求される場合


 当局の戸籍課にお越しください。

 【場  所】 長崎市万才町8番16号 長崎法務合同庁舎 3階
        長崎地方法務局 戸籍課 ( 案 内 図 )
 【電話番号】 095-820-5953(直通)
 【業務時間】 午前8時30分から午後5時15分まで

 (注意)支局では請求できません。
 
  長崎地方法務局管内の各支局では,証明書の交付事務は取り扱っていません。
  ただし,申請書用紙や記載例等をお渡しすることは可能です。
 

郵送で請求される場合


 東京法務局に申請書を郵送してください。

  長崎地方法務局戸籍課では,郵送による申請は取り扱っておりません。
 




 
  【郵送申請の送付先】  



 
 〒102-8226
 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
  東京法務局 民事行政部 後見登録課
   (電話番号)03-5213-1360(直通)

 

 郵送で請求される方は,申請書に必要事項を記載し,収入印紙(手数料)を貼り付け,返信用封筒(宛名を書いて切手を貼り付けたもの)と,本人確認書類(「申請の際に必要なもの」の※1)のコピーを同封してください。
 

請求できる方(請求権者)


 法律上,請求できる方が限定されていますので,御注意ください。

 ◇「登記されていないことの証明書」
  ・証明を受ける方(本人)
  ・証明を受ける方の配偶者又は四親等内の親族

 ◇「登記事項証明書(登記されていることの証明書)」
  ・成年被後見人等(本人)及び成年後見人等(本人)
  ・成年被後見人等の配偶者又は四親等内の親族

  ◎ 代理人が申請する場合は,請求権者からの委任状が必要です!
 

申請の際に必要なもの


 ◇本人が申請する場合
  ・本人の印鑑(認印可)
  ・本人確認書類・・・※1

 ◇代理人が申請する場合
  
・委任状及び代理人の印鑑(認印可)
  ・代理人の本人確認書類・・・※1

 ◇本人の配偶者又は四親等以内の親族が申請する場合
  ・本人との親族関係を証する書面(戸籍謄抄本等)・・・※2
  ・請求者の印鑑(認印可)
  ・請求者の本人確認書類・・・※1


 ※1・・・本人確認書類
   申請の際は,請求者(代理申請の場合は代理人)の本人確認に関する書類(「氏
   名及び住所」又は「氏名及び生年月日」がわかる書類を提示してください。
     例) 運転免許証,健康保険証,パスポートなど

 ※2・・・親族関係を証する書面
   戸籍事項証明書,戸除籍謄本,住民票など,本人と請求者の親族関係がわかるも
   の
で,かつ,3か月以内に発行された原本を提出してください(写しの提出があ
   れば原本の返却可能)。
 

証明書手数料


 ◇「登記されていないことの証明書」

  1通 収入印紙 300円

 ◇「登記事項証明書(登記されていることの証明書)」

  1通 収入印紙 550円

   印紙は,当局庁舎2階登記部門の②番窓口で購入できます。
 

成年後見登記とは?


◇成年後見制度

 認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,介護などのサービスや施設の入所に関する契約を結んだりする必要があっても,自分でするのが難しい場合があります。
 また,自分に不利益な契約であっても,よく判断ができずに契約を結んでしまい,リフォーム詐欺などの被害に遭うおそれもあります。
 このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援する制度が成年後見制度です。


◇成年後見登記制度

 家庭裁判所において,判断能力の不十分な方の後見人・保佐人・補助人等として選任された方の権限や内容などを,法務大臣から指定された登記所の登記官が登録し,「登記事項証明書」を発行することによってこれを証明する制度です。
 

※ その他,成年後見登記に関することは,東京法務局ホームページの「成年後見登記」https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/category_00006.html)をご覧ください。

長崎地方法務局長崎地方法務局の窓口対応時間
〒850-8507 長崎市万才町8番16号
電話:095-826-8127