死亡届の記載事項証明書

更新日:2018年3月16日

死亡届の記載事項証明書とは?

厚生年金等の遺族年金請求や,郵便局簡易保険(民営化前に限られます。)の請求のためなどで必要となる証明書です。
戸籍届書は,おおむね1ヶ月間本籍地の市町村役場で保管された後に,その市町村を管轄する法務局(又はその支局)に送付されることになっています。
戸籍届書は,その性質上原則として非公開とされていますが,一定の利害関係人の方は,特別の事由がある場合に限って,証明書を請求することができることとされています。

誰でも請求できるの?必要なものは?

年金や保険を受け取る方及びその代理人です。
亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本,亡くなられた方と申請人との続柄がわかる戸籍(除籍)謄本(前述の亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本でわかる場合は必要ありません。),厚生年金証書・簡易保険証書など請求事由がわかる書類,本人を確認できるもの(運転免許証など)が必要です。

請求方法は?

管轄する法務局に請求できます。ただし,前述のように届出後おおむね1ヶ月間本籍地の市町村役場で保管された後に,管轄する法務局(又はその支局)に送付されることになっていますので,事前に管轄する法務局に送付の有無を確認の上,法務局窓口にお越しになり,「戸籍届書記載事項証明申請書(本局戸籍課・支局(総務係)の窓口備え付けのもの,またはこちらのPDFをプリントアウトしたものもご使用になれます。)」に必要事項を記入の上,窓口に請求してください。

手数料は?

無料です。

「記載事項証明書」にはほかにどんなものがあるの?

出生届,婚姻届など,戸籍に関する届書があり,特別な事由があれば交付できますので,お近くの法務局にお問い合わせください。

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