「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」について

更新日:2023年12月25日

 宮崎地方法務局では、長期間にわたって相続登記を行っていない土地の所有者の法定相続人を調査し、その法定相続人の中から任意の1名の方に対して、相続登記の促進を目的とした通知書を送付しています。
 ぜひ、この通知書をきっかけとして、未来につなぐ相続登記を検討いただくようお願いします。
 なお、通知書に関する質問と回答を掲載していますので御覧ください。
 また、法務省YouTubeチャンネルに動画の説明がありますので御利用ください。

※「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」サンプル
※「法務省YouTubeチャンネル」

Q1:法務局から「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」が届きました。これは何ですか?

 土地の所有権の登記名義人(所有者)が亡くなられた後、その相続人へと名義を変更する相続登記の手続がされていないため、所有者が不明となっている土地が増え、社会問題化しています。
 こうした土地を解消するため、全国の法務局では、法務局が管理する不動産登記簿の情報から、長期間にわたって相続登記を行っていない土地を調査し、その土地の所有者の法定相続人を探索する作業を実施しました。
 その結果、通知書に記載の土地の法定相続人となる方のうち、任意の1名に対して、相続登記の促進を目的として通知しています。
 なお、今回の法務局からの通知には、金銭の請求は一切ごさいませんので、類似の書類には御注意願います。

Q2:法務局における作業(長期相続登記等未了土地解消作業)の根拠となる法律は何ですか?

 本作業は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第44条に基づいて実施しています。

※所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)

Q3-1:法定相続人情報とは何ですか?また、どのように請求すれば取得できますか?

 法定相続人情報とは、土地の所有者の出生から死亡までの戸籍謄本等を調査し、その法定相続人を一覧図として記載した書類です。
 令和4年10月3日から、この情報に記載された法定相続人、又は当該相続人の地位を相続により承継した方、及びその代理人は、今回の作業において作成した法定相続人情報については、最寄りの法務局(支局及び出張所を含む。以下同じ。)で、書面の出力による提供を無料で求めることができます。
 提供を御希望される場合は、本人確認書類を提示、代理人による依頼の場合は、代理人の権限を証する書面を添付した上で、別紙様式の「長期相続登記等未了土地解消作業に基づく法定相続人情報を出力した書面の提供依頼書(以下「依頼書」という。)を提出する必要があります。依頼書及び委任状の様式については、こちらをクリックしてダウンロードするか、又は、最寄りの法務局で取得できます。
 なお、法定相続人情報を出力した書面は、郵送により提供を依頼することもできます。その場合は、上記書類に加え、返信用の封筒及び郵便切手の送付が必要となります(送付は、書留郵便等の受取確認ができる方法に限る。)。
 御不明な点がございましたら、宮崎地方法務局登記部門の長期相続登記等未了土地解消作業係までお問い合わせください。

Q3-2: Q3-1に関連して、法務局が調査した戸籍謄本等も最寄りの法務局で閲覧することができますか? 

 法定相続人情報の作成に当たって法務局が調査した戸籍謄本等については、不動産登記法第121条第2項に基づく閲覧の手続が認められていますが、長期相続登記等未了土地解消作業の対象となる不動産を管轄する法務局においてのみ閲覧することができます。
 なお、閲覧に際しては、450円の手数料が必要となります。

Q4:どうして法務局は、土地の所有者や法定相続人の許可なく戸籍謄本等を取得できるのですか?

 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第40条第3項に基づき、土地の所有者の死亡の事実の有無や法定相続人を探索するために必要な作業の範囲内で、職務上、戸籍謄本等を請求して取得することが認められています。

Q5:法定相続人は他にもいると思いますが、どうして私に通知書が送付されたのですか?

 土地の相続登記は、今回の調査対象不動産を管轄する宮崎地方法務局の本局、支局及び出張所に申請する必要があります。そのため、法定相続人のうち、調査対象不動産の近郊に居住されている方、親等的に一番近いと思われる方など、所有権の登記名義人を知り得ていると思われる1名を法務局で任意に選定し、通知書を送付しています。

Q6:相続登記は義務ですか?

 相続登記の義務化については、民法等の一部を改正する法律が令和3年4月21日に成立し、令和6年4月1日から施行されます。
 相続登記の義務化は、施行日である令和6年4月1日より前に発生した相続にも適用され、正当な理由がないのに申請を怠ったときは、10万円以下の過料が科される可能性があります。
 相続登記の申請は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければならないという猶予期間が設けられています。(*ただし、制度スタートから3年間は猶予期間があります。)
 また、相続登記を行わず放置しておくと、権利関係がより複雑となり、相続人の調査に時間や費用が掛かるほか、土地をすぐに売却できないなどの支障が生ずるおそれがあります。

Q7:相続登記をすると、どのようなメリットがありますか?また、相続登記をしないと、どのようなデメリットがありますか?

(メリット)
・ 権利関係が明確となって、円滑に不動産の売却や担保として活用できます。
(デメリット)
・ 相続登記を放置しておいた場合に、複数回相続が発生していると、相続人の探索調査
 や必要となる手続に時間が掛かったり、費用が高額となります。
・ 権利関係が確定していないため、不動産の処分がすぐにできない場合があります。
・ 不動産が適正に管理されない場合には、様々な社会問題(災害が発生した際に、所有
 者の特定が困難なため復旧作業の妨げになるなど【所有者不明土地問題】)が発生しま
 す。
         

お問合せ先:宮崎地方法務局登記部門長期相続登記等未了土地解消作業係  0985-22-5229
 

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