不動産登記における評価額のない建物の課税標準価額の認定基準について

更新日:2024年3月19日

 登録免許税の課税標準たる不動産の価格については、固定資産税課税台帳に登録された不動産の価格(以下「評価額」といいます。)とされていますが、評価額のない建物については、水戸地方法務局では、令和6年4月1日から本表により算出した価格が課税標準となりますので、ご活用ください。

新築建物等課税標準価格認定基準表(令和6年4月1日から)
経年減価補正率表(令和6年4月1日から)



  なお、令和6年3月31日までは、以下の表により算出した価格が課税標準となります。

新築建物等課税標準認定基準表(令和6年3月31日まで)
経年減価補正率表(令和6年3月31日まで)



 

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