北方領土における不動産登記事務は、国の行政権の行使が事実上不可能な状態におかれていることから行われておりません。
しかし、土地・建物の従前の登記簿又は台帳上の所有名義人については、相続関係を明確にしておくのが適当であるとされています。
そこで、当局根室支局では相続の申出がされた場合のみ、所定の用紙に相続事項を記載する暫定的な取扱いを行っています。
北方領土における不動産登記事務は、国の行政権の行使が事実上不可能な状態におかれていることから行われておりません。
しかし、土地・建物の従前の登記簿又は台帳上の所有名義人については、相続関係を明確にしておくのが適当であるとされています。
そこで、当局根室支局では相続の申出がされた場合のみ、所定の用紙に相続事項を記載する暫定的な取扱いを行っています。
北方領土のうち、歯舞群島への転籍届については早くから受理が認められていましたが、他の三島については、昭和58年4月1日に施行された「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律」により、戸籍事務管掌者に根室市長が指名され、戸籍事務が再開されました。
当局根室支局では、北方領土を含む根室市の戸籍事務に対して、照会に対する回答や助言等を行っています。また、同支局では、戸籍副本など北方領土に関する戸籍関係書類を一部保管していることから、これらの書類に基づき記載事項証明書を発行しています。この記載事項証明書は、相続登記、戸籍訂正のほか、各種給付金の請求等のために利用されています。