熊本地方法務局の各支局における商業・法人登記の申請書の受付に関する事務について

更新日:2019年3月1日

  商業・法人登記事務のうち,商業・法人登記申請事件の審査事務を取り扱わなくなった登記所(熊本地方法務局の各支局)においては,これまで,誤って申請書の提出があった場合には,当該申請書を管轄の商業登記所に回付する取扱いをしてきたところですが,平成31年3月1日から当該取扱いは廃止されていますので,お知らせします。
    
 商業・法人登記は,商業・法人登記申請事件の審査事務を取り扱っている法務局に申請する必要があるところ,熊本県内に本店・主たる事務所等が所在する会社・法人等の登記の管轄は,熊本地方法務局の本局のみとなります。
                                   
 他の登記所において取り扱う商業・法人登記事務の範囲については,法務局ホームページをご確認ください。                              

 ※ 法務省ホームページにある「アクセス登記所」とは,商業・法人登記事務のうち,商業・法人登記申請事件の審査事務を取り扱わなくなった登記所のことをいいます。

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