「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」について

更新日:2023年6月26日

 熊本地方法務局では、長期間にわたって相続登記を行っていない土地の所有者の法定相続人を調査し、その法定相続人の中から任意の1名の方に対して、相続登記の促進を目的とした通知書を送付しています。
ぜひ、この通知書をきっかけとして、あなたと家族をつなぐ相続登記を検討いただくようお願いします。

 また、法務省ホームページにも説明がありますので御覧ください。

  ※「長期間相続登記等がされていないことの通知を受け取った方へ」
  ※ 「不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割協議を進めましょう~」​

Q1:法務局から「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」が届きました。これは何ですか?

 土地の所有権の登記名義人(所有者)が亡くなられた後、その相続人へと名義を変更する相続登記の手続がされていないため、現在の所有者が不明となっている土地が増え、社会問題化しています。こうした土地を解消するため、全国の法務局では、法務局が管理する不動産登記簿の情報から、長期間にわたって相続登記を行っていない土地を調査し、その土地の所有者の法定相続人を探索する作業を実施しました。
その結果、通知書に記載の土地の法定相続人となる方のうち、任意の1名に対して、相続登記の促進を目的として通知しています。なお、この通知に基づき法務局から金銭の請求をすることはありませんので、類似の通知書等に御注意ください。

Q2:法務局における作業(長期相続登記等未了土地解消作業)の根拠となる法律は何ですか?

 本作業は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第44条に基づいて実施しています。

 ※所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)

Q3:法務局は、土地の所有者や法定相続人の許可なく戸籍謄本等を取得できるのですか?

 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第44条第3項に基づき、土地の所有者の死亡の事実の有無や法定相続人を探索するために必要な作業の範囲内で、職務上、戸籍謄本等を請求して取得することが認められています。

※所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)

Q4:死亡した所有者の法定相続人は他にもいると思いますが、どうして私に通知書が送付されたのですが?

 通知書に記載した土地(の近郊)にお住まいの法定相続人若しくは、土地の所有者の登記簿上の住所(の近郊)にお住まいの法定相続人に対して通知書を送付しています。

Q5:相続登記は義務ですか?

 相続登記は令和6年4月1日から義務化され、相続により不動産を取得した相続人は、取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならないことになります。この手続をせずに放置しておくと、権利関係がより複雑となり、相続人の調査に時間や費用が掛かるほか、土地をすぐに売却できないなどの支障が生ずるおそれがありますので、速やかな相続登記手続をお願いします。

Q6:相続登記をすると、どのようなメリットがありますか?また、相続登記をしないと、どのようなデメリットがありますか?

(メリット)
・ 現在の所有者が登記記録に載ることで権利関係が明確となって、円滑に不動産の売却
 や担保として活用できます。
(デメリット)
・ 相続登記を放置しておいた場合に、複数回相続が発生していると、相続人の探索調査
 や必要となる手続に時間が掛かったり、費用が高額となります。
・ 権利関係が確定していないため、不動産の処分がすぐにできない場合があります。
・ 不動産が適正に管理されない場合には、様々な社会問題(災害が発生した際に、所有
 者の特定が困難なため復旧作業の妨げになるなど【所有者不明土地問題】)が発生しま
 す。

Q7:他の法定相続人をどのように確認したらよいですか?

 通知書に記載された不動産の登記名義人(所有者)の法定相続人の探索を法務局が行い、法定相続人情報という法定相続人を記載した家系図のような一覧図を作成しています。
  法定相続人情報に記載された法定相続人は、法定相続人情報を出力した書面の提供を無料で受けることができますので、以下の手順で長期相続登記等未了土地解消作業に基づく法定相続人情報を出力した書面の提供依頼書を最寄りの法務局の不動産登記窓口に提出するか、又は通知書を送付した法務局に郵送で提出するか、いずれかの方法で法定相続人情報を出力した書面を入手することができます。
  
【法定相続人情報を出力した書面の提供を受けるための流れ】
1 法務局窓口で書面の提供を受ける場合
  ⑴    御準備いただくもの
  (1) 法務局から届いた通知書
      (2) 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民票など)
      (3) 委任状
         ※ 代理人が提供依頼の手続を行う場合のみ
      (4) 代理人の本人確認書類
         ※ 代理人が提供依頼の手続を行う場合、法定相続人本人の本人確認書類に加え
      て、代理人の本人確認書類も必要となります。
      (5) 代理人が司法書士などの資格者代理人である場合は、その資格を証する書面(資
     格者代理人団体所定の身分証明書又は各士業法の規定を根拠に設立される法人の登
     記事項証明書)
 ⑵ お手続について
      (1) 長期相続登記等未了土地解消作業に基づく法定相続人情報を出力した書面の提
     供依頼書を記載し、上記⑴に記載した書面とともに窓口に提出。
      (2) 本人確認後、法定相続人情報を出力した書面を手交します。なお、本人確認書
          類については当方で写しを作成しますので、あらかじめ御了承ください。
      
2 郵送で書面の提供を受ける場合
 ⑴ 当局へ郵送していただくもの
      (1) 必要事項を記載した長期相続登記等未了土地解消作業に基づく法定相続人情報を
     出力した書面の提供依頼書
      (2) 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民票など)の写し
         ※ 写しに「原本と相違がない。 ○○○○(←氏名)」と記載してください。
      (3) 委任状
         ※ 代理人が提供依頼の手続を行う場合のみ
      (4) 代理人の本人確認書類の写し
         ※ 代理人が提供依頼の手続を行う場合、法定相続人本人の本人確認書類に加え
              て、代理人の本人確認書類も必要となります。 
                 また、写しに「原本と相違がない。○○○○(←代理人氏名)」と記載して
              ください。
      (5) 代理人が司法書士などの資格者代理人である場合は、その資格を証する書面(資
          格者代理人団体所定の身分証明書又は各士業法の規定を根拠に設立される法人の
          登記事項証明書)の写し
      (6) 返信用封筒(書留郵便で返送するために必要な額の切手を貼付してください。
          切手を貼付した封筒に代えてレターパックプラスも可)
 ⑵ お手続について
      (1) 長期相続登記等未了土地解消作業に基づく法定相続人情報を出力した書面の提
          供依頼書に必要事項を記載の上、上記⑴の書類一式を書留郵便又はレターパック
          プラスで下記宛先に郵送
         (宛先)
            〒862-0971
            熊本市中央区大江三丁目1番53号
            熊本地方法務局不動産登記部門 長期相続登記等未了土地解消作業担当宛て
      (2) 本人確認後、法定相続人情報を出力した書面を同封された返信用封筒に入れて
          郵送します。なお、書類の不備及び不足等があれば、補正を求める場合がありま
          すので、あらかじめ御了承ください。
    
3 依頼書及び委任状の書式並びに問い合わせ先
 ⑴ 長期相続登記等未了土地解消作業に基づく法定相続人情報を出力した書面の
         提供依頼書(Word一太郎PDF
 ⑵ 委任状(Word一太郎PDF
   委任状の記載例(Word一太郎PDF
    
 【お問合せ先】
    熊本地方法務局不動産登記部門 長期相続登記等未了土地解消作業担当
     電話 096-364-2145(代表)

熊本地方法務局熊本地方法務局の窓口対応時間
〒862-0971 熊本市中央区大江3丁目1番53号 熊本第2合同庁舎
電話:096-364-2145(代表)