筆界特定手続に関する公告

更新日:2024年3月18日

 ★筆界特定制度とは,筆界が不明な場合などに,土地の所有権の登記名義人等の申請に基づいて,筆界特定登記官が,専門家である筆界調査委員の意見を踏まえ,土地の筆界を明らかにする制度です(平成18年1月20日から施行)。
 筆界特定の申請がされてから筆界特定登記官が筆界特定をするまでの期間は,事案により多少の差違がありますが,当局における標準処理期間は,6か月と定めています。
 筆界特定に関する公告は,筆界特定の申請がされた場合や,筆界特定をした場合などに,2週間行います。

筆界特定の申請がされた旨の公告

 手続番号 令和6年第1号

筆界特定の申請が取り下げられた旨の公告

筆界特定の申請を却下した旨の公告

筆界特定した旨の公告

筆界特定書を更正した旨の公告

本ページに関連する情報

筆界特定制度

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