取戻請求手続について

取戻請求に必要なもの

供託金の取戻請求には,おおむね以下の書類の提出または提示が必要になります。














 
供託金
払渡請求書
●請求書に押印の上,提出します。請求書用紙は供託所にあります。
 または
法務省ホームページ(PDF)からダウンロードできます。



印鑑証明書





 
●市町村長又は登記所発行の作成後3か月以内の印鑑証明書提出
 必要です。
請求者が個人で,請求者本人が直接窓口で請求する場合は,運転免
 許証又は住民基本台帳カード(顔写真付)の提示により印鑑証明書
 の添付を省略できる場合があります。
※供託原因消滅証明書を提出された場合は不要です。
供託所の登記管轄に本店所在地がある法人の場合は,印鑑証明書の
 提出に代わる手続がとれます。
※印鑑カードの持参が必要です。
供託申請時に,確認請求をされた場合,供託申請時の委任状の提出
 印鑑証明に代えることができます。
資格証明書
(法人の場合のみ)

 
●代表者の作成後3か月以内の資格証明書提示が必要です。
登記されている法人で,供託所の登記管轄に本店所在地がある場合
 提示に代わる手続がとれます。










委任状 ●代理人が請求する場合に提出します。

変更証明書

 
●供託書記載欄の被供託者住所(本店所在地)・氏名(法人名)に変更
 がある場合は,住民票や戸籍抄本(または履歴事項証明書)等の
 提出が必要です。

※運転免許証の裏面記載によって変更の内容が分かる場合は不要です。

取戻をする
権利を有す
ることを証
する書面

 
●選挙供託や裁判上の保証又は営業の保証供託による払渡請求の場
 合には,選挙長や裁判所又は財務事務所等の官公署が発行する「供
 託原因消滅証明書」の提出が必要です。
※裁判上の保証供託の場合,「供託原因消滅証明書」に代わるものとし
 て「担保取消決定正本」及び「確定証明書」の提出でも差し支えあ
 りません。
 
※ 提出する必要がある書類については,原本還付が可能な書類があります。原本還付を希望される場合,取戻請求時に,原本とそのコピー(原本の写しに相違ない旨の記載が必要)を添えて提出してください。書類を確認した後に,原本をお返しします。
 
≪注意≫ 地代・家賃等の【弁済供託】の供託金を《不受諾》を事由として取戻請求される場合,『取戻をする権利を有することを証する書面』は必要ありませんが,[取戻]をすることによってはじめから供託がされていない状態となります。
 
『取戻をする権利を有することを証する書面』とは?
例1)裁判上の保証供託の場合は,担保取消決定と確定証明書又は供託原因が消滅した旨の裁判所の証明書
例2)営業保証供託の場合は,廃業等により供託原因が消滅したことを証する主務官庁の証明書等
例3)供託が錯誤であることの証明として,弁済供託の場合は被供託者の証明書裁判上の保証供託の場合は裁判所の証明書等

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