自筆証書遺言書保管制度

更新日:2024年2月19日

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 Web開催も相談に応じます。

遺言に関する無料出張説明会 案内チラシ (PDF形式 : 255KB)

無料出張説明会申込書 (Excel形式 : 16KB)

自筆証書遺言書保管制度について

※自筆証書遺言書の保管申請に係る添付書類については、令和5年5月12日から有効期
 間の定めが廃止され、作成後3か月以内のものでなくても構わないこととなりました。

自筆証書遺言書保管制度について(法務省ホームページへリンクします)

遺言書保管制度案内パンフレット (PDF形式 : 9.7MB)

遺言書保管申請ガイドブック (PDF形式 : 3.8MB)

遺言書の様式等について(法務省ホームページへリンクします)

申請書・請求書等の様式・記載例について(法務省ホームページへリンクします)

自筆証書遺言書の保管の申請ができる法務局(遺言書保管所)について

 遺言書の保管申請は、以下のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)にすることができます。

      (1)遺言者の住所地
      (2)遺言者の本籍地
      (3)遺言者が所有する不動産の所在地

 
 なお、令和5年5月29日からは、管轄が拡大され、上記(1)ないし(3)のいずれかが高知県内にある場合には、高知県内全ての法務局(遺言書保管所)において保管の申請をすることができます。
 ただし、すでに他の遺言書を遺言書保管所に預けている場合には、その遺言書保管所に申請してください。
 
 令和5年5月29日からの管轄区域、各遺言書保管所の所在等は、以下をご確認ください。

高知地方法務局管内の遺言書保管所一覧 (PDF形式 : 149KB)

申請等手続の予約について

 遺言書保管所で行う申請・請求等の手続については、事前予約が必要となっています。
 予約方法は、以下のとおりです。
    
 1 法務局手続案内予約サービスの専用HPでの予約(★おすすめ)
      ※24時間365日(メンテナンス時除く。)いつでも利用可能です!

法務局手続案内予約サービスの専用HP(専用ページへリンクします)

 2 遺言書保管所への電話又は窓口での予約
      ※平日9:00から17:00まで(土日祝日,年末年始を除く。)
      ※お電話の場合は、時間帯によってつながりにくいことがあります。
      ※遺言書保管所の窓口では、職員が他の手続対応中の場合お待ちいただくことがあります。

高知地方法務局管内の遺言書保管所一覧 (PDF形式 : 149KB)

自筆証書遺言書保管制度に関する説明動画等

「あなたの最後の手紙を守ります~自筆証書遺言書保管制度」政府広報動画

「自筆証書遺言書保管制度について」東京法務局YouTubeチャンネル (PDF形式 : 110KB)

高知地方法務局高知地方法務局の窓口対応時間
〒780-8509 高知市栄田町2丁目2番10号
電話:088-822-3331(代表)