実質的支配者リスト制度について

更新日:2024年1月4日

実質的支配者リスト制度をご利用の方へ

 制度の概要、手続の流れ、添付書面についての説明はこちらをご覧ください。
 
 ○実質的支配者情報一覧
  直接保有の場合 様式 記載例
  間接保有の場合 様式 記載例

 ○実質的支配者情報一覧の保管及び写しの交付申出書
  様式 記載例(本人代理人

 ○委任状 様式 記載例

 ○実質的支配者情報一覧の写し再交付申出書 様式 記載例

申出書の提出先(管轄)について

 ・実質的支配者情報一覧の保管及び写しの交付申出書
  申出をする会社の本店所在地を管轄する商業登記所になります。

 ・実質的支配者情報一覧の写し再交付申出書
  実質的支配者情報一覧の保管及び写しの交付申出を行った商業登記所になります。

 ※交付申出書、再交付申出書のいずれも広島県内の支局・出張所では取り扱っていません。

株式会社の設立登記をされた直後の方へ

 広島法務局では、株式会社の設立登記をされた方がその直後に交付申出をされる場合を想定したエクセルファイルを作成しました(なお、間接保有の場合には対応していません。)。
 エクセルファイルのシート中「作成手順書」に従って、「入力シート」に必要事項を入力することにより、「実質的支配者情報一覧の保管及び写しの交付申出書」、「実質的支配者情報一覧」、「株主名簿」及び「委任状」を一括で作成することができますので、ぜひご利用ください。

 ○設立直後の株式会社を想定した実質的支配者情報一覧作成エクセルファイル
  実質的支配者1名の場合 様式
  実質的支配者2名の場合 様式
  実質的支配者3名の場合 様式
  ※実質的支配者が日本国籍以外の国籍の方である場合、「実質的支配者情報一覧」
  シートの※4及び※6に基づく修正が必要となります。

 

実質的支配者リスト制度に関するお問い合わせ

 広島法務局法人登記部門 ☎082-228-5134
 平日9時~12時、13時~17時

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広島法務局広島法務局の窓口対応時間
〒730-8536 広島市中区上八丁堀6番30号
電話:082-228-5201(代表)