相続土地国庫帰属制度

更新日:2023年6月26日

1.相続土地国庫帰属制度について

 相続をした土地について、「遠くに住んでいて利用する予定もないし、管理することもできない。」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。

 相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

〇詳しくは、法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度について」をご覧ください。  
※函館地方法務局における標準処理期間は「8か月」となっております。
 申請内容や天候等の理由により、標準処理期間を超える場合がありますのでご了承ください。

2.制度の利用についての相談は事前の予約が必要です。

「法務局手続案内予約サービス」から予約をお願いします。

〇同サービスにより予約することが難しい方は、函館地方法務局登記部門
 0138-23-9530 に連絡をお願いします。

〇事前に予約のない場合は、相談をお受けすることができないことがあります。

〇相談に際しては、手放したい土地の登記事項証明書、地積測量図、現地の状況が分かる
 写真等、参考となる資料をお持ちください。

函館地方法務局函館地方法務局の窓口対応時間
〒040-8533 函館市新川町25番18号 函館地方合同庁舎
電話:0138-23-7511