公証人押印証明とは,外国の官公署等に提出するために,公証役場で認証を受けた書類(私署証書)等に対して,公証人の所属する(地方)法務局長が,認証の付与は在職中の公証人によりその権限に基づいてされたものであり,かつ,その権限は真実のものである旨の証明を付与するものです。
岐阜地方法務局では,岐阜県内の公証役場で認証を受けた書類に対して,岐阜地方法務局長の証明を付与します。
公証人押印証明とは,外国の官公署等に提出するために,公証役場で認証を受けた書類(私署証書)等に対して,公証人の所属する(地方)法務局長が,認証の付与は在職中の公証人によりその権限に基づいてされたものであり,かつ,その権限は真実のものである旨の証明を付与するものです。
岐阜地方法務局では,岐阜県内の公証役場で認証を受けた書類に対して,岐阜地方法務局長の証明を付与します。
岐阜県内の公証役場で認証を受けた書類(私署証書)の原本を持参して,下記3の窓口へお越し下さい。印鑑及び手数料は不要です。代理人がお越しになる場合でも,委任状は不要です。
岐阜県内の公証人役場で認証を受けた書類(私署証書)の原本とともに,次の書類(1)及び(2)を同封して下記3の窓口へ送付してください。
(1) 必要事項を記入した公証人及び登記官押印証明申請書(記載例)
(2) 返信用封筒(宛名を記入し,切手を貼付したもの)
① 岐阜県外の公証役場で認証を受けた書類(私署証書)等については,証明することができません。
② ホッチキスを外したり,加筆した書類(私署証書)等については,原則,証明することができません。
岐阜地方法務局総務課(地図はこちら)
〒500-8729
岐阜市金竜町5丁目13番地
岐阜合同庁舎内
℡ 058-245-3181
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(ただし,土日祝祭日,年末年始期間(12月29日から1月3日まで)を除く。)
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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。