岐阜地方法務局自筆証書遺言書保管サイト

更新日:2023年10月11日

★自筆証書遺言書保管制度について → 法務省の遺言書保管サイト

・YouTube名古屋法務局チャンネル(外部リンク)に,自筆証書遺言書保管制度等の概要説明動画(無声紙芝居動画)を掲載しました。ぜひ,ご覧ください。

数分でいろいろと分かるかも!?

  1 自筆証書遺言書の保管申請(外部リンク)

  2 法定相続情報証明制度(外部リンク)

  3 遺言書情報証明書等の交付請求(外部リンク)      

   
            ~法務局における各種相続手続にご関心をもたれた皆様へ~
     
・岐阜県内の法務局(遺言書保管所)の窓口では,自筆証書遺言書保管制度の全ての手続の詳細を説明した「パンフレット」をお渡ししています。是非,ご活用ください。

・保管申請の手続案内に特化した「保管申請用パンフレット」を作成しましたので,用途に合わせてご活用ください。

・本制度と関係の深い法定相続情報証明制度の手続の詳細については,こちらのページをご覧ください。

・本制度と法定相続情報証明制度とのコラボレーションポスター(岐阜地方法務局作成)を作成したのでご覧ください。

1 自筆証書遺言書保管制度について(令和3年3月26日更新)


全国の法務局において,

自筆証書遺言書保管制度の運用を始めています!!
   
自筆証書遺言書を作成した本人が,管轄の法務局に来庁し,遺言書の保管を申請することができる制度です。

●法務局(遺言書保管所)において,遺言書保管官が,法律で定められた形式への適合を外形的に確認します。

●遺言書を長期間大切に保管しますので,紛失や亡失の防止,第三者による破棄や改ざんをされたりすることがありません。

●遺言者が亡くなられた後の手続として,関係相続人等は,別途手数料を納めて,各遺言書保管所に保管中の遺言書の内容の証明書を請求したり,遺言書の閲覧をすることもできるなど,遺言者だけでなく,相続人や受遺者等にもメリットのある制度です。

●相続人の1人が保管されている遺言書の内容の証明書を取得したり,遺言書の閲覧を行った際に,遺言書保管官から他の全ての関係相続人等に遺言書が保管されている旨の通知がされます。

●保管申請時に希望があれば,遺言者の死亡後,遺言者があらかじめ指定した関係相続人等の1人に,遺言書が保管されている旨の通知をする制度も用意されています。

●この制度を利用した自筆証書遺言は,家庭裁判所における検認が不要となることも特徴の1つです。

●保管申請後に,事情変更が生じたときは,無料で遺言を「撤回」することができることも,この制度の「手軽さ」の特徴の1つです。

●保管申請後に,例えば,遺言者の住所,受遺者の住所,死亡時通知で指定された方の住所などに変更が生じたときは,無料で,変更届出を郵送によりすることができます。

●本制度の利用に係る詳細は,当サイト内のコンテンツをご覧いただくか,法務省のホームページをご覧いただくほか,以下に記載の最寄りの法務局(遺言書保管所)に,お電話でお尋ねください。

2 保管申請の予約の前に(ステップごとの準備の確認)(令和3年3月26日更新)


本制度の利用は予約を前提としており,予約は,法務局手続案内予約サービスにより一元的に管理されています(予約枠は1時間と設定しています。)。

予約されても,法務局(遺言書保管所)へ来庁後に準備を始められますと,書類不備等により,申請をお受けできないこともあるほか,事務処理のための時間が不足し,次のお客様の予約状況によっては,手続終了まで長時間お待たせすることとなります。

そこで,自筆証書遺言書の保管の申請をご検討中のお客様にお願いがございます。

以下の各ステップに沿って準備を進め,お客様ご自身でそのステップごとの準備状態をチェックいただいた上で,ステップ5の法務局手続案内予約サービスにより,管轄の法務局(遺言書保管所)宛ての保管の申請の予約をしていただくことをお勧めします。
                                   
           
遺言書の様式の注意事項などを参考に遺言書を作成されましたら,遺言書の様式についてセルフチェックをお願いします。

なお,法務局(遺言書保管所)においては,遺言の内容についての質問・相談には応じることができません。

また,遺言書のコピーをすることはできませんので,コピーが必要な場合は,あらかじめご自身で作成をお願いします。

遺言書の様式

遺言書の様式セルフチェックシート (Excel    PDF

※ セルフチェックシートは申請状況に合わせて変更することがあります。
                

(1)遺言書
 ホッチキス止めはしないでください。封筒は不要です。

(2)申請書(STEP3参照)
 あらかじめ記入して持参してください。

(3)添付書類
 本籍・筆頭者の記載のある住民票の写し(作成後3か月以内)

「住民票の写し」・・・本来住民票の原本は請求できません。そのため,「住民票の写し」が市町村の住民基本台帳から直接印字され,市町村長印が押されて交付されます。したがって,この「住民票の写し」を市町村の窓口で請求し,入手していただくことになります。コピーされたものは,「住民票の写しのコピー」といい,本制度では受け付けることができません

※ 遺言書が外国語により記載されているときは,日本語による翻訳文

※ 戸籍謄(抄)本 戸籍の附票の両方(いずれも作成後3か月以内)でも可

(4)本人確認書類(顔写真付きで有効期限内のものをいずれか1点)
 マイナンバーカード  運転免許証 運転経歴証明書 旅券 在留カード など

(5)手数料
 自筆証書遺言書保管の申請の手数料は,1件につき3,900円です。
遺言書の保管申請のため持参する書類についてセルフチェックをお願いします。

住民票の写し等の返却を希望される場合は,ご自身でコピーを作成し,各葉に契印を押印し,末尾等に「原本に相違ない」旨を記載し,記名・押印(署名)が必要となります。

     持参する書類のセルフチェックシート (Excel   PDF) 


申請書(PDF)をダウンロードされたら,ダウンロードされたPDFファイルに入力して印刷するか,印刷した用紙(窓口等で入手できるパンフレットに同梱しています。)に記入して,セルフチェックをお願いします。


    保管申請書(PDF)       記載例・注意事項(PDF)

            継続用紙(PDF)                    ■申請書等の様式の印刷方法について

           申請書のセルフチェックシート (Excel   PDF

※ セルフチェックシートは申請状況に合わせて変更することがあります。



 

  岐阜県内の遺言書保管場所(所在地) 管轄 電話番号
岐阜地方法務局供託課(岐阜市金竜町5丁目13番地 岐阜合同庁舎2F) 岐阜市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡,本巣郡 ☎058-245-3181
岐阜地方法務局八幡支局総務係(郡上市八幡町有坂1209番地の2  郡上八幡地方合同庁舎2F) 郡上市 ☎0575-67-1411
岐阜地方法務局大垣支局総務課(大垣市丸の内1丁目19番地 大垣法務合同庁舎2F) 大垣市,海津市,養老郡,不破郡,安八郡,揖斐郡 ☎0584-78-3347
岐阜地方法務局美濃加茂支局総務課(美濃加茂市本郷町7丁目4番16号2F) 関市,美濃市,美濃加茂市,可児市,下呂市のうち金山町(★),加茂郡,可児郡 ☎0574-25-2400
岐阜地方法務局多治見支局総務課(多治見市太平町5丁目33番地2F) 多治見市,瑞浪市,土岐市 ☎0572-22-1002
岐阜地方法務局中津川支局総務係(中津川市かやの木町4番3号  中津川合同庁舎3F) 中津川市,恵那市 ☎0573-66-1554
岐阜地方法務局高山支局総務係(高山市昭和町2丁目220番地 高山合同庁舎3F) 高山市,飛騨市,下呂市(★を除く。),大野郡 ☎0577-32-0915

 全国の遺言書保管所一覧(岐阜県でない場合)

(重要)
すでに他の遺言書が保管されている場合に,新たに遺言書の保管の申請をする
とき(追加保管)は,当該他の遺言書が保管されている遺言書保管所に申
請することとなります(追加保管の場合は,既に保管中の遺言書保管所が管轄と
なります。)。


加えて,追加保管に当たり,すでに保管中の遺言書の住所などに変更が生じて
いる場合は,同一人性を確認するため「変更があったことを証する
書面」(住民票の写し又は戸籍の附票)
が必要となります。

 
    (1)予約日の前々業務日の午前中まで予約可能です。
       例 7.13(月)の予約は,7.9(木)12:00まで可能

       (2)当日の予約はできません。

       (3) 予約可能期間は,当日から30日先までです。

       (4) 予約枠「1つ」につき「お一人ずつ」の対応となりますので,複数人(夫婦など)
    の申請等は同日であっても,別の予約枠を予約していただく こととなります。

       (5) 予約枠は1時間を設定しており,午前9時30分,午前10時15分というように
    分単位の設定はありません。

       (6) 予約された日時に遺言者本人が,当該法務局(遺言書保管所)にお越しください。
    受付・審査・処理,保管証をお渡しするまでに,お一人当たり概ね50分程度お待
    ちいただきます。手続終了後,遺言者の氏名,出生の年月日,遺言書保管所の
    名称及び保管番号が記載された保管証をお渡ししますが,受付後保管証交付ま
    での時間,お待ちいただけない事情等があり帰庁されるときは,郵便切手の代金
    を負担いただくことで郵送を希望することができます。

       (7) 予約システム上,「○」は予約可能で,「×」は予約ができない,「-」は予約受
    付時間外であることを表示しています。

       (8) 予約サービスのSTEP6では「メールアドレス」の登録が求められますので,あら
    かじめ登録可能な「メールアドレス」をご用意ください。

       (9) 予約サービスの予約が完了すると,予約番号とパスワードが画面上に表示されま
    す。特にパスワードは複雑な文字列により表示されますので,当該画面を印刷の
    上,大切に保管してください。

       手続終了後,遺言者の氏名,出生の年月日,遺言書保管所の名称及び保管番号が記載さ
   れた保管証をお渡ししますが,受付後保管証交付までの時間,お待ちいただけない事情
       等があり帰庁されるときは,郵便切手の代金を負担いただくことで郵送を希望すること
   ができます。

STEP4で確認した管轄が

 岐阜地方法務局管内の場合 

岐阜地方法務局以外の場合

から予約をお願いします。

電話又は法務局(遺言書保管所)での予約代行も可能です(STEP4の連絡先参照)


職員の予約代行入力後に,(折り返しの電話等により)「予約番号」をお伝えしますので,メモのご用意をお願いします。
予約番号の例 20200701-00001
 

3 よくあるお問い合わせ 4選!(令和3年3月26日更新)

Q1 保管申請書を訂正するにはどうすればよろしいでしょうか?

A1 修正テープ等を用いることなく,当該訂正する文字に二重線をかけ,その付近に正しい文字を記載します。なお,訂正した旨の記載や押印の必要はありません。

Q2  保管申請書の【受遺者等・遺言執行者等欄】には何を記載するのですか?

A2 保管申請書の【受遺者等・遺言執行者等欄】には,主に,遺言書で遺言者が遺産を「遺贈する」とされた方のほか,遺言書で遺言者が遺言執行者として指定された方の住所,氏名等を記載します。

上記の方に加えて,法律第9条第1項第2号及び同項第3号に掲げられた方(例えば,遺言書で祭祀承継者として指定された方)の住所,氏名等を記載する必要もあります。

遺言者の推定相続人という立場のみにある方は,記載しません。

Q3  保管申請時に希望できる「死亡時の通知」とはどんなものですか?

A3 保管申請時に遺言者が「死亡時の通知」を希望する旨の申出をする(保管申請書の【死亡時の通知の対象者欄】の一番上の□にチェックする。)ことで,遺言書保管官が,遺言者の死亡の事実を確認したときに,あらかじめ遺言者が指定した方へ遺言書が保管されている旨を通知をするものです。

なお,通知先として指定できる方は,当該遺言者の推定相続人,遺言書に記載された受遺者等・遺言執行者等のうち1人のみです。

Q4 保管申請に必要な本人確認書類はどんなものがありますか?

A4 マイナンバーカード,運転免許証,運転経歴証明書,旅券,乗員手帳,在留カード,特別永住者証明書(いずれも顔写真付きで,有効期限内のものに限ります。)のうち1点が必要となります。

法令上,左記の書類を御提示いただけないときは,(1)官公署から発行され,又は発給された書類その他これに類する書類であり,(2)上記書類に氏名及び出生の年月日又は住所の記載があり,(3)本人の写真が貼付されたものであり,(4)遺言書保管官が本人確認書類として適当であると認める,上記(1)ないし(4)の全ての要件を満たす書類を提示いただくこととなります(法務省令第13条第2号)。


相続人等が遺言書保管所で可能な手続は,こちらをご覧ください。
   
手数料は,こちらをご覧ください。

そのほかのお問合せについては,こちらをご覧ください。

4 証明書の交付の請求等(工事中)

 

5  もっと知りたい!!(令和3年3月26日更新)

●数分でいろいろと分かるかも!? 無声紙芝居動画(YouTube名古屋法務局チャンネル)

  1 自筆証書遺言書の保管申請(外部リンク)

  2 法定相続情報証明制度(外部リンク)

  3 遺言書情報証明書等の交付請求(外部リンク)

●当局作成概要説明資料(PDF)     
  → (1) 法務局における遺言書の保管等に関する法律
  → (2) 自筆証書遺言書保管制度の概要
  → (3) 自筆証書遺言書の様式
  → (4) 自筆証書遺言書の保管の申請
  → (5) 添付書類
  → (6) 法務局手続案内予約サービス
  → (7) 処分決定
  → (8) 遺言者の住所等の変更の届出
  → (9) 遺言者による遺言書の閲覧
  → (10) 遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧
  → (11) 遺言書の保管の申請の撤回
  → (12) 遺言書情報証明書の交付等
  → (13) 関係相続人等による関係遺言書の閲覧
  → (14) 関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧
  → (15) 遺言書保管官による相続人等への通知
  → (16) 遺言書保管事実証明書の交付等
  → (17) 遺言者による申請書等の閲覧
  → (18) 関係相続人等による申請書等の閲覧

     
●自筆証書遺言書保管制度について → 法務省の遺言書保管サイト
       
●相続法の改正について知りたい! → 相続法改正パンフレット(PDF)

6 関連サイトのご紹介(令和3年3月26日更新)

法務局(遺言書保管所)では,
(1)遺言書の内容,作成について相談に応じること・関与すること,
(2)保管した遺言書の有効性を保証すること,
(3)病床にある者の場所に出張して保管申請を受け付けることはできません。


したがって,遺言者(来庁者)の目的に適応した遺言制度,そしてその相談先を案内することもございます。
        
法務局(遺言書保管所)では,公正証書遺言とともに遺言制度全般の活用を促すべく広報し,終局的には円滑な相続(登記)手続の促進が図られることを期待しています。
        
以下に「遺言」,「相続」に関連するサイトをご紹介します。一部を除き外部リンクです。
  

●遺言・相続に関する相談

     ・岐阜県弁護士会

     ・法テラス岐阜

     ・岐阜県司法書士会

     ・岐阜県土地家屋調査士会

●公正証書遺言に関する相談


・岐阜公証人合同役場

・大垣公証役場

・美濃加茂公証役場

・多治見公証役場

・高山公証役場 

岐阜県内の終活支援事業



  ・岐阜市役所マイエンディングノート(令和2年9月1
   日)

  ・関市役所マイエンディングノート

岐阜地方法務局まなび講座(WEB・出前)

自筆証書遺言書保管制度等のまなび講座(想いをつなぐ講座)
始めました!!
 

●その他

・本制度に関するチラシの備付け,ポスター掲示をいただいている県内地方公共団体
※ 本制度に関する問合せ先は最寄りの法務局(遺言書保管所)となります。

  岐阜県   岐阜市   関市   美濃市   羽島市   各務原市   山県市

  瑞穂市   本巣市    岐南町   笠松町   北方町   郡上市   大垣市

  海津市   養老町    垂井町   関ケ原町   神戸町   輪之内町   安八町   揖斐川町   大野町

  池田町   美濃加茂市   可児市   坂祝町   富加町   川辺町   七宗町    八百津町   白川町 

  東白川村   御嵩町   多治見市   瑞浪市   土岐市    中津川市   恵那市   高山市   飛驒市  

  下呂市   白川村


 
・電子広告(デジタルサイネージ)始めました!

ポリシー上,本サイトに動画を掲載することはできませんので,以下に電子広告のイメージ画像を掲載します。電子広告の御協力をいただいている市町村にはお礼申し上げます。

Take1 自筆証書遺言書保管制度(PDF)  Take2 相続登記の促進(PDF)

  【場所】
   〇 JR岐阜駅2階出入口付近(金の信長像側) (岐阜市所有)

Take3 自筆証書遺言書保管制度(PDF)

  【場所】
   〇 岐阜市役所市民部市民課待合所(岐阜市所有)

岐阜地方法務局岐阜地方法務局の窓口対応時間
〒500-8729 岐阜市金竜町5丁目13番地 岐阜合同庁舎内
電話:058-245-3181