婚姻要件具備証明書の請求について

更新日:2024年1月10日

婚姻要件具備証明書とは?

 婚姻要件具備証明書とは、日本人が外国の方式によって婚姻する場合に、日本民法上婚姻要件を備えていることを、当該日本人の戸籍に基づいて審査し、証明書として発行するものです。
 この証明書が真に日本の公的機関が発行したものであることを担保するため、提出先の国によっては日本の外務省及び日本に駐在する大使・領事等による認証を求められる場合があります。その要否等は各国によって異なりますので、詳しくは、提出先の国の在日大使館・領事館等にお問い合わせください。
 

請求の際の注意事項

 最寄りの法務局又は支局に請求者本人が来庁してください。不正取得を防止するため、請求及び受領できる方は、請求者本人に限られており、原則として、代理申請及び郵送申請は認められませんのでご了承願います。
 請求及び受領には以下の書類が必要です。
 (1) 請求者本人の戸籍謄本(発行日から1か月以内のもの)
 (2) 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
 
 交付する証明書には、提出された請求書の記載に基づき、婚姻する相手方の氏名(原則、カタカナで氏、名の順)、性別、生年月日、国籍が記載されます。正確に記載するため、事前にその情報を確認してから来庁してください。また、相手方が中国国籍の方であるなど漢字を使用する国のときは、いわゆる簡体字(繁体字)と対応する正しい日本における文字も確認してください。なお、相手方のアルファベットによる氏名の併記を希望する場合は、その旨を申し出てください。
 誤った記載をして請求されても、訂正することはできませんので、十分ご注意ください。
 
 その他不明な点は、法務局戸籍課又は支局にお問い合わせください。
 

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〒500-8729 岐阜市金竜町5丁目13番地 岐阜合同庁舎内
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