東日本大震災に関し不動産登記及び商業・法人登記の登録免許税の免除を受けるために添付を要する「建物所在証明書」の様式について

更新日:2023年4月3日

 「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)」(平成23年法律第119号)が,平成23年12月14日に公布・施行されたことに伴い,同月15日から,東京電力福島第一原子力発電所等の事故に係る,「避難指示区域」,「警戒区域」,「計画的避難準備区域」内にある(あった)建物について,代替建物等取得に係る不動産登記申請等,会社・法人の本店移転・役員の住所移転登記申請等において,法令に定める要件を満たした書類(以下「建物所在証明書」という。)を添付することにより,登録免許税が免除されることとなりました。
 なお,警戒区域,避難指示区域等の見直しが行われ,「帰還困難区域」,「居住制限区域」,「避難指示解除準備区域」が設定され,これらの区域についても,改正法の警戒区域設定指示等の区域に含まれますので,東日本大震災時に警戒区域設定指示等の区域にある(あった)建物にかかる代替建物等の登記申請等について,引き続き建物所在証明書を添付することにより,登録免許税が免除されることとなります。
 
 つきましては,登録免許税の免除に必要な建物所在証明書の様式及び記載例は以下のとおりとなっておりますので,必要事項を記入の上,該当市町村に申請し,証明を受けていただきますようお願いいたします。
 
様式「PDF」 様式「WORD」
 
 おって,該当市町村における建物所在証明書発行手数料及び添付書類(本人確認資料等)並びに郵送申請の可否等につきましては,該当市町村に問い合わせていただきますようお願いいたします。
 
※ PDF形式のファイルをご覧いただくには, Adobe Reader が必要です。

市町村問い合わせ先

相馬郡飯舘村 住民課税務係   TEL 0244-42-1615
伊達郡川俣町 町民税務課税務係 TEL 024-566-2111
田村市    税務課      TEL 0247-81-2119
双葉郡大熊町 税務課      TEL 0240-23-7154
双葉郡葛尾村 税務財政係    TEL 0240-29-2111
双葉郡川内村 住民課税務係   TEL 0240-38-2114
双葉郡富岡町 税務課      TEL 0240-22-2111
双葉郡浪江町 住民課      TEL 0240-34-0223
双葉郡楢葉町 税務課      TEL 0240-23-6101
双葉郡双葉町 戸籍税務課    TEL 0240-33-0132
南相馬市   税務課資産税係  TEL 0244-24-5227
(あいうえお順)

注意事項

※ 該当市町村において証明できる建物は,市町村において課税台帳に登載されている建物に限られます。
※ 「建物所有者と申請者の関係」につきましては,市町村において明確に確認できない場合は証明事項から削除されることがあります。
※ 警戒区域,計画的避難区域,避難指示区域の別につきましては,平成23年3月12日に東京電力福島第一原子力発電所の半径20km圏内及び福島第二原子力発電所の半径10km圏内が避難指示区域に設定され,平成23年4月22日に福島第一原子力発電所の半径20km圏内及び福島第二原子力発電所半径8km圏内(福島第一原子力発電所の半径20km圏内と重複)が「警戒区域」に設定指示されております。
  また,平成24年4月1日,4月16日,7月17日,8月10日,12月10日,平成25年3月22日,3月25日,5月28日及び8月8日に警戒区域及び計画的避難区域が解除され,新たに帰還困難区域,居住制限区域,避難指示解除準備区域に設定されましたので,証明書の記載につきましては, 「市町村別避難区域等設定一覧」 「避難指示区域の概念図」を参照の上,記載していただきますようお願いいたします。
  なお,旧緊急時避難準備区域は含まれません。

Get ADOBE READER

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。Adobe Reader ダウンロードページ
※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。

福島地方法務局福島地方法務局の窓口対応時間
〒960-8021 福島市霞町1番46号 福島合同庁舎
電話:024-534-1111