東京電力による財物賠償請求に関連する登記相談のご案内

更新日:2017年7月4日

「東京電力による財物賠償請求に関連する登記相談のご案内」

 被災された皆様から,東京電力による財物賠償請求に関連し,登記申請に関する御相談をいただいております。
 東京電力による財物賠償請求においては,相続登記がされていない土地・建物の取扱いが保留されていましたが,東京電力が平成25年4月末にこれを決定したとして,登記されていない建物に関する新たな取扱いを含め,請求手続きが行われています。
 上記の東京電力の決定によりますと,相続登記がされていない宅地・建物,登記されていない建物や増築等の変更登記がされていない建物については,登記がなくても財物賠償請求が可能とされています。詳細については,以下の東京電力ホールディングスホームページ「原子力損害に対する賠償について」を確認又は東京電力ホールディングス株式会社「福島原子力補償相談室」へお問合せ願います。
 なお,上記のとおり相続登記がなくても財物賠償請求は可能ですが,相続登記をしないままにしておけばしておくほど相続人が増えることとなり,手続きが複雑化するばかりでなく,相続が「争続」になってしまう危険性も大きくなりますので,相続が発生した場合は速やかに相続登記を申請することをお勧めします。
 相続登記申請及び登記されていない建物の登記等を申請される場合は,御本人による手続きが可能となっていますが,報酬の支払いを前提とした司法書士・土地家屋調査士(資格者代理人)へ依頼することもできますので,最寄りの法務局又は以下の福島県司法書士会,福島県土地家屋調査士会への御相談,若しくは最寄りの司法書士会,土地家屋調査士会へ御相談願います。

 「法定相続情報証明制度が始まりました!」
 
 平成29年5月29日(月)から全国の登記所(法務局)において,財物賠償請求にも使用可能な「法定相続情報証明制度」が始まりました。
東京電力による相続登記がされていない土地・建物に係る財物賠償や相続登記申請,金融機関の手続き等各種相続に関する手続きに活用できますので御利用いただきますようお願いします。
 なお,「法定相続情報証明制度」の利用に関する詳細については「法務局ホームページ」をご覧ください。

東京電力ホームページ「原子力損害に対する賠償について」

http://www.tepco.co.jp/fukushima_hq/compensation/index-j.html

東京電力ホールディングス株式会社福島原子力補償相談室(財物相談専用ダイヤル)

  0120-926-596
   
     午前9時から午後7時(月~金(除く休祝日)) 
     午前9時から午後5時(土・日・休祝日)

福島県司法書士会

  024-533-5539又は024-534-7502
  平日午前10時から午後4時

福島県土地家屋調査士会

  024-534-7829
  平日午前9時から午後5時

福島地方法務局福島地方法務局の窓口対応時間
〒960-8021 福島市霞町1番46号 福島合同庁舎
電話:024-534-1111