福岡法務局では、長期間にわたって相続登記を行っていない土地の所有者の法定相続人を調査し、その法定相続人の中から任意の1名の方に対して、相続登記の促進を目的とした通知書を送付しています。
ぜひ、この通知書をきっかけとして、未来につなぐ相続登記を検討いただくようお願いします。
なお、通知書に関する質問と回答を掲載していますので御覧ください。
また、法務省YouTubeチャンネルに動画の説明がありますので御利用ください。
※「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」サンプル
※「法務省YouTubeチャンネル」
土地の所有権の登記名義人(所有者)が亡くなられた後、その相続人へと名義を変更する相続登記の手続がされていないため、所有者が不明となっている土地が増え、社会問題化しています。
こうした土地を解消するため、全国の法務局では、法務局が管理する不動産登記簿の情報から、長期間にわたって相続登記を行っていない土地を調査し、その土地の所有者の法定相続人を探索する作業を実施しました。
その結果、通知書に記載の土地の法定相続人となる方のうち、任意の1名に対して、相続登記の促進を目的として通知しています。
本作業は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第40条に基づいて実施しています。
※所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)
「法定相続人情報」とは、法務局が土地の所有者の出生から死亡までの戸籍謄本等を調査し、その相続関係を一覧化した図で、相続登記を申請する際に活用いただくことができます。
令和4年10月3日から、法定相続人情報に記載された相続人に対しては、最寄りの法務局において、「法定相続人情報」を出力した書面を無料で提供しますので、希望される場合は、最寄りの法務局に、提供依頼書、本通知書と氏名・住所を確認できる公的書類(運転免許証、個人番号カードなどの本人確認書類)を持参してください。
代理人が来庁して提供依頼する場合は、法定相続人本人が署名した委任状が必要となります。この委任状には、委任者(法定相続人)の本人確認書類の写しを添付していただくとともに、受任者(代理人)の本人確認書類の提示が必要となります。
また、郵送による依頼も可能です。郵送の場合には、依頼に必要となる上記書類に加え、返信用の封筒及び郵便切手も送付してください。なお、書留郵便等の受取確認ができる方法に限ります。
※「長期相続登記等未了土地解消作業に基づく法定相続人情報を出力した書面の提供依頼書」
※法定相続人情報を出力した書面の提供依頼に係る委任状の記載例・様式
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第40条第3項に基づき、土地の所有者の死亡の事実の有無や法定相続人を探索するために必要な作業の範囲内で、職務上、戸籍謄本等を請求して取得することが認められています。
※所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)
相続登記の義務化は、令和3年4月28日に公布された民法等の一部を改正する法律により制度化され、令和6年からスタートする予定です。
また、相続登記の申請については、制度スタートから3年間の猶予期間があります。
※所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し
相続登記を義務化する制度では、正当な理由がないのに不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
例えば、関係者が多くて必要な資料を集めるのが難しい場合などは、罰則の対象になりません。
お問合せ先:福岡法務局不動産登記部門 092-721-4575