人権週間について

更新日:2019年11月11日

 基本的人権及び自由を尊重し確保するために,世界の全ての人々と全ての国々とが達成すべき共通の基準として,昭和23年(1948年)12月10日の第3回国際連合総会において「世界人権宣言」が採択されました。
 国際連合は,世界人権宣言採択を記念して,採択日の12月10日を「人権デー(Human Rights Day)」と定め,加盟国に対し,人権擁護活動を推進するための各種行事を実施するよう要請しています。
 このことから,法務省及び全国人権擁護委員連合会は,世界人権宣言採択の翌年の昭和24年(1949年)以来,関係機関等の協力を得て,「人権デー」を最終日とする1週間(12月4日から同月10日まで)を「人権週間」と定め,世界人権宣言の意義を訴えるとともに人権尊重思想の普及高揚のための啓発活動を全国的に展開しています。

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