戸籍届書の記載事項証明書の請求について

更新日:2024年2月29日

請求できる方

 令和6年2月29日までに届出事件本人の本籍地の市町村役場に提出された出生、婚姻、死亡等の各種の戸籍届書は、おおむね1か月間本籍地の市町村役場で保管された後、その市町村を管轄する法務局又はその支局に送付されることになっています。
 この戸籍届書は、秘密性の高い情報が記載されているため、その性質上、原則として非公開とされていますが、「利害関係人」で、かつ「特別な事由」があると認められる場合に限って、その書類に記載した事項について証明書を請求することができるとされています(戸籍法第48条第2項)。

*「利害関係人」とは、届出事件本人、届出人及び届出事件本人の親族などをいいます。
 なお、単なる財産上の利害関係人は含まれません。
*「特別な事由」とは、国民・厚生・共済遺族年金請求や簡易生命保険で100万円を超える死亡保険金請求など、法令により戸籍届書の記載事項証明書の提出が義務付けられている場合、離婚など身分行為の無効確認の裁判のために戸籍届書の記載事項を確認する必要がある場合などをいいます。

請求の窓口

 本籍地の市町村を管轄する法務局又はその支局が請求窓口となります。
 福井地方法務局における請求窓口は、次の一覧表のとおりです。
 

管轄法務局 本籍地(管轄市町村)
  福井地方法務局戸籍課     【地図
  福井市春山一丁目1番54号
     ☎ 0776-22-4344(直通)
  福井市、大野市、勝山市、あわら市、
  坂井市、永平寺町
  福井地方法務局武生支局  【地図
  越前市新町9号9番地11
     ☎ 0778-22-0194
  鯖江市、越前市、池田町、南越前町、
  越前町
  福井地方法務局敦賀支局  【地図
  敦賀市松栄町7番28号
     ☎ 0770-25-0174
  敦賀市、美浜町、若狭町
  福井地方法務局小浜支局  【地図
  小浜市後瀬町7番10号
     ☎ 0770-52-0238
  小浜市、高浜町、おおい町

請求方法及び必要書類

 戸籍届書の記載事項証明書の請求は、窓口請求、郵送請求のいずれでもできます。
代理人が請求することもできます。
 請求にあたっては、利害関係人の範囲や特別の事由の具体的内容及び、請求に際しての必要書類等について、あらかじめ、管轄の法務局(戸籍課・各支局の総務係)にお尋ねください。
 戸籍届書の記載事項証明書を法務局又はその支局に請求される場合、手数料は無料です。

必要な書類

 ・請求書
 ・利害関係があることの確認書類
 ・特別な事由があることの確認書類
 ・請求者本人であることの確認書類(例:運転免許証の表裏コピー)
 ・委任状(代理申請の場合のみ)

*郵送請求の場合は、上記書類のほか、返信用封筒(宛名を書いて切手を貼ったもの)が必要となります。

 交付請求書の様式及び委任状の様式(代理人が請求する場合は、委任状が必要です。)は、こちらからダウンロードできます。
 ○交付請求書(PDF)
 ○委任状(PDF)

福井地方法務局福井地方法務局の窓口対応時間
〒910-8504 福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎
電話:0776-22-5090