自筆証書遺言書保管(令和2年7月10日開始)

更新日:2023年9月25日

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自筆証書遺言書保管制度について

 遺言書は相続をめぐる紛争を防止するために有効な手段です。そして、自筆証書遺言に係る遺言書は、自筆さえできれば遺言者本人のみで作成でき、手軽で自由度の高いものです。しかし、遺言者本人の死亡後、相続人に発見されなかったり、一部の相続人等による改ざん等の問題点が指摘されています。
 この自筆証書遺言に係る遺言書のメリットを損なうことなく、問題点を解消するための方策として、本制度が創設されました。

 高齢化の進展と共に、「終活」等が浸透しつつあるといわれますが、御自身の財産を御家族等へ確実に託す方法の一つとして、自筆証書遺言に係る遺言書を検討されるに当たっては、本制度を是非御活用ください。


 ▶預けて安心!自筆証書遺言書保管制度(法務省ホームページ)

 ▶よくあるご質問(法務省ホームページ)

 ▶パンフレット「自筆証書遺言書保管制度のご案内」【PDF】

 ▶ガイドブック「遺言書保管申請手続」【PDF】

 ▶福井地方法務局管内の自筆証書遺言書保管所管轄一覧【PDF】

 ▶利用者様の”声”(ガイドブック送付します。)【PDF】
 
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