遺言書は相続をめぐる紛争を防止するために有効な手段です。そして,自筆証書遺言に係る遺言書は,自筆さえできれば遺言者本人のみで作成でき,手軽で自由度の高いものです。しかし,遺言者本人の死亡後,相続人に発見されなかったり,一部の相続人等による改ざん等の問題点が指摘されています。
この自筆証書遺言に係る遺言書のメリットを損なうことなく,問題点を解消するための方策として,本制度が創設されました。
高齢化の進展と共に,「終活」等が浸透しつつあるといわれますが,御自身の財産を御家族等へ確実に託す方法の一つとして,自筆証書遺言に係る遺言書を検討されるに当たっては,本制度を是非御活用ください。
※法務局に保管の申請をされた場合には,御家族のどなたかにその旨をお伝えになると,相続開始後の御家族の手続もスムーズに行われます。
▶制度周知用チラシ【PDF】
▶パンフレット「自筆証書遺言書保管制度のご案内」【PDF】
▶預けて安心!自筆証書遺言書保管制度
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
▶福井地方法務局管内の自筆証書遺言書保管所管轄一覧【PDF】