成年後見登記とは?

息子の就職が決まり成年後見登記されていない証明書が必要と言われたが,成年後見登記とはなんでしょうか?

 成年後見登記制度をお話しする前に,「成年後見制度」について触れておきます。
 認知症(痴呆症)・知的障害・精神障害等の理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約であっても,よく判断できずに契約を結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
 このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。
 成年後見制度は,大きく分けると,「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があり,法定後見制度はさらに,「後見」「保佐」「補助」の3種類に分けられ,判断能力の程度など本人の事情に応じて,制度を選べるようになっています。
 また,任意後見制度とは,本人が十分な判断能力があるうちに,将来,判断能力が不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自分が選んだ代理人に対して代理権を与える契約を公正証書で結んでおくというものです。
 法定後見制度においては,家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が,本人の利益を考えながら本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり,本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりする事によって本人を保護・支援します。
 ご質問にあった「成年後見登記制度」とは,家庭裁判所で選任された成年後見人等を,家庭裁判所からの嘱託又は公証人からの嘱託によって,成年後見人等の権限や任意後見契約の内容などを,コンピュータ・システムによって東京法務局において登記し,その法務局の登記官が登記事項を証明した登記事項証明書等(登記事項証明書又は登記されていないことの証明書)を発行することによって登記情報を開示する制度です。
 したがって,「登記されていないことの証明書」とは,「被後見人(認知症などの理由で判断能力の不十分な方)等として家庭裁判所から宣告を受けていません。」,「被後見人等として登記されていません。」という証明書です。
 「登記されていないことの証明書」は,全国の法務局・地方法務局の戸籍課窓口で取得することが出来ます。また,郵送による同証明書の発行業務は東京法務局民事行政部後見登録課のみでの取扱いとなっていますので,ご注意ください。
 他に,ご不明な点がありましたら,下記までお問い合せください。
     記
○ 千葉地方法務局 戸籍課
〒260-8518
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Tel (043)302-1316(ダイヤルイン)

○ 東京法務局 民事行政部後見登録課
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