簡易確認手続きをご利用のお客様へ


 現在,千葉地方法務局供託課及び管内全支局における供託の事務処理の一部につき,取扱いが変更されましたので,お知らせします。

 これまで,供託手続きにお越しになった際,簡易確認と称して貴社の資格証明書あるいは印鑑証明書の提示または添付を省略するため,登記の窓口でお手続きしていただいた方法が変更されます。特に,ご注意いただきたいのは,払渡請求の際の印鑑(会社の実印)の確認に当たっては,印鑑カードの提出が必要となりました。そのため,仮に,印鑑カードをお持ちいただけない場合については,本来の取扱いどおり印鑑証明書を添付していただく扱いとなりますのでよろしくお願いいたします。

 なお,簡易確認については,これまでどおり手数料の負担はありませんが,確認の仕方が担当責任者の確認印を押す方法から証明書を発行する方法に変わったことから,登記の窓口が混雑する時間帯におきましては証明書の発行に時間を要する場合がありますので,お急ぎの場合は朝の早めの時間帯(窓口は8時30分から受け付けています。)などにお越しいただくことをお勧めします。


 


供託の申請(預入れ)   →  依頼書(供託所で作成)

供託物の払渡しの請求  →  依頼書 + 印鑑カード



 

千葉地方法務局千葉地方法務局の窓口対応時間
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