法務局地図作成事業において設置した基準点について

更新日:2024年4月2日

法務局地図作成事業において設置した基準点の公開について

 当局が不動産登記法第14条第1項に規定する地図作成事業により設置した4級基準点について,測量法第21条及び第39条に基づき,下記のとおり公開します。

対象地区

あ行

印旛郡栄町安食地区

か行

柏市千代田一丁目,二丁目,三丁目,大塚町地区

た行

千葉市稲毛区作草部町地区
千葉市中央区葛城町地区
千葉市中央区川戸町地区
千葉市中央区白旗三丁目,大森町地区
千葉市中央区新千葉一丁目,二丁目,三丁目,新町地区
千葉市中央区大巌寺町,今井町地区
千葉市中央区椿森一丁目,五丁目,祐光二丁目地区
千葉市中央区鶴沢町、東本町、旭町、亀井町及び亀岡町の各一部地区
千葉市中央区道場北一丁目,二丁目,祐光四丁目地区
千葉市中央区登戸二丁目,三丁目地区
千葉市中央区弁天一丁目,二丁目地区
千葉市中央区弁天三丁目地区
千葉市中央区弁天四丁目地区
千葉市中央区星久喜町及び矢作町地区
千葉市中央区矢作町地区
千葉市中央区道場南一丁目、二丁目地区
千葉市緑区誉田町一丁目,二丁目,三丁目地区

な行

習志野市藤崎六丁目地区
習志野市藤崎七丁目地区

ま行

松戸市八ヶ崎一丁目地区
松戸市八ヶ崎六丁目地区(1)
松戸市八ヶ崎六丁目地区(2)

法務局地図作成事業において設置した基準点標識の一時撤去(移転)承認申請書及び作業完了届について

 当局が不動産登記法第14条第1項に規定する地図作成事業により設置した4級基準点について,基準点標識を一時撤去又は移転するときは,基準点標識一時撤去(移転)承認申請書を,基準点標識復旧又は移転の作業を完了したときは,基準点標識復旧(移転)作業完了届を当局不動産登記部門宛て提出をお願いします。

・基準点標識一時撤去(移転)承認申請書  様式(Word一太郎)・記載例
・基準点標識復旧(移転)作業完了届    様式(Word一太郎)・記載例

 お問合せ先
 千葉地方法務局不動産登記部門地図整備室  043-302-1312

千葉地方法務局千葉地方法務局の窓口対応時間
〒260-8518 千葉市中央区中央港1丁目11番3号
電話:043-302-1311