令和5年度における休眠会社・休眠一般法人の整理作業について

更新日:2023年10月12日

                             千葉地方法務局法人登記部門 

1 休眠会社・休眠一般法人の整理作業について

(1) 「最後の登記から12年を経過している株式会社」
(2) 「最後の登記から5年を経過している一般社団法人・一般財団法人」
をそれぞれ休眠会社又は休眠一般法人といいます。
令和5年10月12日(木)の時点で、(1)又は(2)に該当する会社等は、令 和5年12月12日(火)までに登記(役員変更等の登記)の申請又は「まだ 事業を廃止していない」旨の届出をしない限り、解散したものとみなされ、登 記官が職権で解散の登記をすることになります(解散の登記がされた後は、印 鑑証明書や代表者事項証明書を取得することができなくなります。)。

2 「まだ事業を廃止していない」旨の届出について

  休眠会社及び休眠一般法人には、令和5年10月12日(木)から、順次、登 記されている本店又は主たる事務所宛てに通知書を発送します。まだ事業を廃止 していない休眠会社又は休眠一般法人は、令和5年12月12日(火)までに役員 変更等の登記申請をしない場合には、「まだ事業を廃止していない」旨の届出をす る必要がありますので、通知書に所定の事項を記載し、千葉地方法務局法人登記 部門に郵送又は持参してください。
また、代理人によって届出をするときは、委任状を添付してください。
  なお、届出に不備がある場合、適式な届出として認められないことがあります ので、正確に記載する必要があります。

委任状(PDFファイル)書式記載例

※ 休眠会社・休眠一般法人の整理作業についての詳しいご案内は、下記のペー ジ又はリーフレットをご覧ください。
 法務省ホームページ:https://www.moj.go.jp/MINJI/houjintouki.html
 リーフレット(PDFファイル):「忘れないで!会社・法人の登記」
※ お問い合わせ先 千葉地方法務局法人登記部門(043-302-1315)

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