令和2年度全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間を実施します

更新日:2020年11月10日

1.女性の人権ホットラインについて

 法務省の人権擁護機関では、女性をめぐる様々な人権問題の解消を図るため、専用電話「女性の人権ホットライン(0570-070-810)」を毎日(土曜日・日曜日・祝日を除く)、午前8時30分から午後5時15分まで開設して、女性の人権問題に関する相談に応じているところです。

2.強化週間の実施について

 夫・パートナーからの暴力やストーカーなどの事案は、依然として数多く発生していることから、これらの女性をめぐる様々な人権問題の解決を図るための取組を強化するため、本年11月12日(木)から同月18日(水)までの7日間、全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間を実施します。

3.実施の概要

 相談受付時間について、通常は午前8時30分から午後5時15分までのところ、強化週間の期間中は午前8時30分から午後7時までに延長するとともに、土曜日・日曜日も午前10時から午後5時まで相談に応じて、人権侵害等の事案に対しては迅速な救済を図ることを目的としています。

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