和歌山地方法務局 法定相続情報証明制度の管轄区域一覧
更新日:2024年10月1日
次の(1)~(4)の地を管轄する登記所のうち、いずれかに申出ができます。
(1) 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2) 被相続人の最後の住所地
(3) 申出人の住所地
(4) 被相続人名義の不動産の所在地
庁名 | 不動産登記管轄区域 |
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本局
(ほんきょく) 案内図 |
和歌山市 海南市 有田市 岩出市 紀の川市 海草郡紀美野町 有田郡湯浅町、広川町、有田川町 |
橋本支局
(はしもとしきょく) 案内図 |
橋本市 伊都郡(かつらぎ町、九度山町、高野町) |
田辺支局
(たなべしきょく) 案内図 |
田辺市 西牟婁郡(白浜町、上富田町、すさみ町) 日高郡みなべ町 |
御坊支局
(ごぼうしきょく) 案内図 |
御坊市 日高郡(美浜町、日高町、由良町、印南町、日高川町) |
新宮支局
(しんぐうしきょく) 案内図 |
新宮市 東牟婁郡(那智勝浦町、太地町、北山村、古座川町、串本町) |
- 【注】
- 取扱事務一覧表中の「―」は,当該事務を取り扱っていないことを示しています。