津地方法務局 法定相続情報証明制度の管轄区域一覧

更新日:2021年2月25日

次の(1)~(4)の地を管轄する登記所のうち、いずれかに申出ができます。
(1) 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2) 被相続人の最後の住所地
(3) 申出人の住所地
(4) 被相続人名義の不動産の所在地

庁名 不動産登記管轄区域
本局
(ほんきょく)
案内図
津市,亀山市
鈴鹿出張所
(すずかしゅっちょうしょ)
案内図
鈴鹿市
四日市支局
(よっかいちしきょく)
案内図
四日市市
三重郡朝日町、川越町、菰野町
伊賀支局
(いがしきょく)
案内図
伊賀市、名張市
松阪支局
(まつさかしきょく)
案内図
松阪市
多気郡多気町、明和町、大台町
度会郡大紀町
桑名支局
(くわなしきょく)
案内図
桑名市、いなべ市
桑名郡木曽岬町
員弁郡東員町
伊勢支局
(いせしきょく)
案内図
伊勢市、鳥羽市、志摩市
度会郡度会町、玉城町、南伊勢町
熊野支局
(くまのしきょく)
案内図
熊野市
南牟婁郡御浜町、紀宝町
尾鷲出張所
(おわせしゅっちょうしょ)
案内図
尾鷲市
北牟婁郡紀北町
【注】
取扱事務一覧表中の「―」は,当該事務を取り扱っていないことを示しています。
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