津地方法務局 法定相続情報証明制度の管轄区域一覧
更新日:2021年2月25日
次の(1)~(4)の地を管轄する登記所のうち、いずれかに申出ができます。
(1) 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2) 被相続人の最後の住所地
(3) 申出人の住所地
(4) 被相続人名義の不動産の所在地
庁名 | 不動産登記管轄区域 |
---|---|
本局
(ほんきょく) 案内図 |
津市,亀山市 |
鈴鹿出張所
(すずかしゅっちょうしょ) 案内図 |
鈴鹿市 |
四日市支局
(よっかいちしきょく) 案内図 |
四日市市 三重郡朝日町、川越町、菰野町 |
伊賀支局
(いがしきょく) 案内図 |
伊賀市、名張市 |
松阪支局
(まつさかしきょく) 案内図 |
松阪市 多気郡多気町、明和町、大台町 度会郡大紀町 |
桑名支局
(くわなしきょく) 案内図 |
桑名市、いなべ市 桑名郡木曽岬町 員弁郡東員町 |
伊勢支局
(いせしきょく) 案内図 |
伊勢市、鳥羽市、志摩市 度会郡度会町、玉城町、南伊勢町 |
熊野支局
(くまのしきょく) 案内図 |
熊野市 南牟婁郡御浜町、紀宝町 |
尾鷲出張所
(おわせしゅっちょうしょ) 案内図 |
尾鷲市 北牟婁郡紀北町 |
- 【注】
- 取扱事務一覧表中の「―」は,当該事務を取り扱っていないことを示しています。