鳥取地方法務局 法定相続情報証明制度の管轄区域一覧

更新日:2022年11月29日

次の(1)~(4)の地を管轄する登記所のうち、いずれかに申出ができます。
(1) 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2) 被相続人の最後の住所地
(3) 申出人の住所地
(4) 被相続人名義の不動産の所在地

庁名 不動産登記管轄区域
鳥取地方法務局
(とっとりちほうほうむきょく)
案内図
鳥取市,
岩美郡岩美町,
八頭郡八頭町,若桜町,智頭町
鳥取地方法務局倉吉支局
(とっとりちほうほうむきょく くらよししきょく)
案内図
倉吉市
東伯郡三朝町,湯梨浜町,北栄町,琴浦町
鳥取地方法務局米子支局
(とっとりちほうほうむきょく よなごしきょく)
案内図
米子市,境港市
西伯郡大山町,日吉津村,南部町,伯耆町
日野郡日野町,江府町,日南町
【注】
取扱事務一覧表中の「―」は,当該事務を取り扱っていないことを示しています。
鳥取地方法務局鳥取地方法務局の窓口対応時間
〒680‐0011 鳥取市東町2丁目302番地
電話:0857-22-2191(代表)