鳥取地方法務局 法定相続情報証明制度の管轄区域一覧
更新日:2022年11月29日
次の(1)~(4)の地を管轄する登記所のうち、いずれかに申出ができます。
(1) 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2) 被相続人の最後の住所地
(3) 申出人の住所地
(4) 被相続人名義の不動産の所在地
庁名 | 不動産登記管轄区域 |
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鳥取地方法務局
(とっとりちほうほうむきょく) 案内図 |
鳥取市, 岩美郡岩美町, 八頭郡八頭町,若桜町,智頭町 |
鳥取地方法務局倉吉支局
(とっとりちほうほうむきょく くらよししきょく) 案内図 |
倉吉市 東伯郡三朝町,湯梨浜町,北栄町,琴浦町 |
鳥取地方法務局米子支局
(とっとりちほうほうむきょく よなごしきょく) 案内図 |
米子市,境港市 西伯郡大山町,日吉津村,南部町,伯耆町 日野郡日野町,江府町,日南町 |
- 【注】
- 取扱事務一覧表中の「―」は,当該事務を取り扱っていないことを示しています。